ホーム > くらしの情報 > 届出・手続き > 戸籍届出 > 離婚届(裁判離婚)について

更新日:2024年2月29日

ここから本文です。

離婚届(裁判離婚)について

「裁判離婚」とは、調停・審判・判決によって行われる離婚のことをいいます。

届出期間

調停・審判・判決が確定した日から10日以内

届出先

夫婦の住所地または、本籍地の市区町村役所(場)。
登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。

(土・日曜日、祝日、夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っています。)

必要書類など

  1. 調停の場合・・・調停調書謄本
  2. 審判の場合・・・審判書謄本及び確定証明書
  3. 判決の場合・・・判決書謄本及び確定証明書
  4. 登米市に本籍がない方は、戸籍謄本1通※令和6年3月1日から戸籍謄本は添付不要となります。

注意事項

  1. 「届出人」の欄について
    届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、調停を行った夫または妻のどちらかが署名しなければなりません。※押印は任意
  2. 婚姻時の名字を引き続き称する場合の届出
    離婚をすると名字が婚姻前に戻ります。しかし、都合上婚姻当時の名字を使用する場合は窓口に申し出てください。届出の期限は離婚をした日から3カ月以内です。

問い合わせ

  • 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ