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更新日:2024年2月29日

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離婚届(協議離婚)について

「協議離婚」とは夫婦がお互いに合意して離婚する場合のことをいいます。

届出期間

いつでも届け出をすることができます。

届出先

夫婦の住所地または、本籍地の市区町村役所(場)。

登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。

(土曜・日曜・祝日・夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っていますが、住民異動届については受け付けできません。)

必要書類など

  1. 登米市に本籍がない方は、戸籍謄本1通※令和6年3月1日から戸籍謄本は添付不要となります。
  2. 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

注意事項

  1. 「届出人」の欄について
    届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、夫婦が署名しなければなりません。(※押印は任意)
  2. 「証人」の欄について
    証人の欄には、証人(成人)2人の署名が必要です。(※押印は任意)
  3. 婚姻時の名字を引き続き称する場合の届出
    離婚をすると名字が婚姻前に戻ります。しかし、都合上婚姻当時の名字を使用する場合は窓口に申し出てください。届出の期限は離婚をした日から3カ月以内です。

問い合わせ

  • 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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