婚姻届について
婚姻をする場合に出す届出です。婚姻届が受理されてはじめて、民法上の夫婦という法律効果が発生します。
届出期間
いつでも届け出をすることができます。
届出先
夫または妻になる人の住所地または、本籍地の市区町村役所(場)。登米市に提出するときは、各総合支所市民課へ。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(土曜・日曜・祝日・夜間は、各総合支所1階警備員室で受付を行っていますが、住民異動届については受け付けできません。)
必要書類など
- 婚姻届(証人欄に成人2名の署名が必要)※押印は任意
- 夫と妻それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)※令和6年3月1日から戸籍謄本は添付不要となります。
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
注意事項
- 外国で結婚したり外国籍の人と結婚するときは、その国によって必要書類などが異なりますので、事前に各総合支所市民課へお問い合わせください。
- 休日などの時間外は婚姻届の受付しかできませんので、転入、転出等の届け出が必要な方は、月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15までに各総合支所市民課へおいでください。
問い合わせ
- 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
- 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
- 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
- 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
- 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
- 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
- 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
- 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
- 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
- 津山総合支所市民課(0225-68-3113)