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更新日:2023年7月7日

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転入届について

他の市区町村または国外から登米市内へ住所を移したときは、転入届を提出してください。転入届を提出すると、登米市の住民基本台帳に登録されます。

届出期間

新住所(登米内)に住んだ日から14日以内


※14日目が閉庁日の場合は直後の開庁日が届出期限になります。
※特例転入(マイナンバーカード等を使用した転出証明書が不要な転入)の場合は、転出予定日から30日以内、転入した日から14日以内のいずれか早い方の日までに届出しないと特例が受けられず、転出先自治体から転出証明書(または転出証明書に準ずる証明書)を取得していただくことになります。

届出場所

各総合支所市民課

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び年末年始は休みです。

届出のできる方

本人、同じ世帯の方、代理人

※マイナンバーカードをお持ちの方の手続きを本人以外がされる場合、関連手続きが即日完了しない場合があります。なるべくご本人が手続きにいらしてください。(例:カードの継続利用処理⇒本人及び同じ世帯の方は即日可能、カードの券面記載事項変更処理⇒本人及び同じ世帯の方は即日可能、転入に伴い自動失効した署名用電子証明書の発行申請⇒本人のみ即日可能)

必要書類など

<特例転入の方>

  1. マイナンバーカード
  2. 外国人の方は在留カードか特別永住者資格証明書

<特例転入でない方>

  1. 転出証明書
  2. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 外国人の方は在留カードか特別永住者資格証明書
  4. マイナンバーカード(カード所有者で特例転出されなかった場合)

<国外から転入する方>

  1. パスポート(入国日のわかるもの。自動化ゲート利用の際はスタンプを忘れずに押してもらってください。)
  2. 日本人で本籍地が登米市以外の方は戸籍謄本(抄本)及び戸籍の附票の写し
  3. 国外転出表示のある個人番号通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

<代理人が届出する場合>

  1. 委任状(PDF:25KB)
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

<その他>

その他の手続きに必要な場合がありますので、該当する方は介護保険受給資格証明書、後期高齢者医療負担区分等証明書を持参願います。また、印鑑登録をしたい場合は登録したい印鑑もお持ちください。

注意事項

  1. 登米市立の小・中学校に通学する児童・生徒をもつ保護者で、特別な事情のある人は、直接、教育委員会学校教育課(中田庁舎)0220-34-2679へ問い合わせてください。
  2. 新住所の住民票が必要なときは、届け出たときに申し出てください。
  3. 住所の変更に伴いマイナンバーカード関連手続きがあります(カード継続利用処理、券面記載事項変更届、電子証明書の再発行)
  4. 住所の変更に伴い個人番号通知カード関連手続きがあります(表面記載事項変更届)

問い合わせ

  • 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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