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更新日:2023年3月28日

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登録印鑑の変更について

登録印鑑を変更したいときは、今までの印鑑登録の廃止届と新たに印鑑登録の手続きが必要です。

登録印の変更ができるところ

各総合支所市民課

登録印の変更に必要なもの

本人が申請する場合

  1. 登録する印鑑
  2. 運転免許証やパスポートなど写真が貼付された官公署が発行する身分証など、本人確認ができるもの
  3. 印鑑登録証
  4. 本人であることが認定できないときには、文書で照会します

代理人が申請する場合(約1週間かかります)

  1. 登録する印鑑
  2. 代理権授与通知書(PDF:39KB)
  3. 印鑑登録証
  4. 代理人の印鑑

登録できる印鑑

登録できる印鑑は次のすべてに該当するものです。

  1. 住民票に記載されてある氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部で組み合わせたもので表わされているもの
  2. 氏名のほかに、職業、資格、屋号などを表わしていないもの
  3. ゴム印、その他の印鑑で印形の変形しやすいものは登録できません
  4. 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
  5. 印影が鮮明なもの
  6. き損、ま滅または縁の欠けていないもの
  7. 流込み、その他により多量に製造されていると認められるもの(いわゆる三文印)は登録できません

登録方法

印鑑登録の手続きと同じです。

手数料

印鑑登録手数料として200円かかります。

問い合わせ

  • 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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