更新日:2021年6月16日
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登米市内の各総合支所市民課で、本人または同居の親族が手続きしてください。
住居地を定めた日から14日以内に転入の届出をしてください。
※世帯主が外国人の方の世帯に転入する場合は、世帯主との続柄を証する文書とその訳文が必要です。
子どもが生まれてから14日以内に出生届を提出してください。
引越しが完了した日から14日以内に転入の届出をしてください。
※世帯主が外国人の方の世帯に転入する場合は、世帯主との続柄を証する文書とその訳文が必要です。
引越しが決まったとき、転出の届出をしてください。
出国の日が決まったとき、転出の届出をしてください。
住居地を定めた日(既に居住地を定めている方については在留資格変更等の許可日)から14日以内に、住居地の届出をしてください。
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。
※亡くなった方が特別永住者の場合
特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書は、死亡届の際に、各総合支所市民課に返却してください。
※亡くなった方が中長期在留者の場合
死亡の事実を知った日から14日以内に、仙台出入国在留管理局に在留カードを直接持参していただくか、下記の返納先に送付して返納してください。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。なお、在留カードとみなされている外国人登録証明書も同様です。
〒135-0064東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階東京出入国在留管理局おだいば分室あて
<封筒の表に「在留カード返納」と表記してください。>
在留カードまたは特別永住者証明書などの本人確認書類を提示し、住民票の交付を受けてください。
問い合わせ | |
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市民生活課(南方庁舎)
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0220-58-2118
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-5054
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2112
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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お問い合わせ
登米市市民生活部市民生活課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2118
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp