企業立地奨励金
登米市企業立地促進条例の概要
市内に事業所の新設・移設・増設を行う事業者へ対しての登米市の奨励金の交付制度をご紹介します。
1.対象事業者
「製造業」「運輸業」「情報通信業」が新設、移設、増設した場合で各要件は下記のとおり。
- 製造業(産業分類:大分類Eの事業所)
- 運輸業(産業分類:大分類H、中分類の道路貨物運送業)
- 情報通信業(産業分類:大分類G、中分類の情報サービス業の事業所でコールセンターを除く)
要件(条例第4条)
- 新設:投下固定資産額が3,000万円以上で新設に伴う新規常時雇用従業員が10人以上。(うち、市内在住5人以上を含む。)
- 移設:投下固定資産額が3,000万円以上で移設に伴う新規常時雇用従業員が5人以上。(うち、市内在住3人以上を含む。)
- 増設:投下固定資産額が1,000万円以上で増設に伴う新規常時雇用従業員が5人以上。(うち、市内在住3人以上を含む。)
- 賃貸:常時雇用従業員が新設の場合10人以上。(うち、市内在住5人以上を含む。)移設、増設の場合5人以上(うち、市内在住3人以上を含む。)
2.指定申請
- 上記要件に該当する事業者は指定申請により指定企業者となる
- 指定申請期限:操業を開始する30日前まで
3.企業立地促進奨励金(条例第8条)
- 交付対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
- 奨励金の交付額:固定資産税額相当額を最初に課税した年度から3か年交付 (賃借料の20%相当額を5年間交付)
- 奨励金の交付申請期限:固定資産税を完納した日から30日以内 (賃借料を完納した日から30日以内)
4.企業立地投資奨励金(条例第8条の2)
- 交付対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
- 奨励金の交付額:土地を除く建物・設備に係る固定資産課税標準額の20%を交付(限度額1億円)
- 奨励金の交付申請期限:操業開始年度の次の年度の市長が指定した日まで
5.雇用促進奨励金(条例第9条)
6.上水道料金助成(条例第10条)
- 交付対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)で食料品製造業者が新設などをした場合
- 助成金の交付額:支払った上水道料金の30%を営業開始後3か年間交付(1年ごとの限度額500万円)
- 奨励金の交付申請期限:該当年(1月~12月)の料金を全納した日から30日以内
7.環境整備奨励金(条例第11条)
- 交付対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)で工場立地法による特定工場に該当する事業所
- 奨励金の交付額
- 緑化推進奨励金
- 緑地および環境施設を設置した場合
- 奨励金:緑化および環境施設を設置した経費の30%(500万円限度)を1回に限り交付
- 環境奨励金
- 公共下水道に加入した場合
- 奨励金:緑地および環境施設に要する面積に課する公共下水道受益者負担金額に相当する額を1回に限り交付
- 奨励金の交付申請期限
- 緑化推進奨励金:緑化事業完了の日から30日以内
- 環境奨励金:受益者負担金を完納した日から30日以内
指定申請および奨励金交付申請には各種提出書類が必要ですので下記までご相談ください。
条例など
登米市企業立地促進条例(約48KB)
登米市企業立地促進条例施行規則(約128KB)
様式のみ(ワード:約67KB)
問い合わせ
産業経済部商工観光課
電話:0220-34-2734
電子メール:syokokanko@city.tome.miyagi.jp