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トップ > くらしのガイド > 商業・工業・雇用 > セーフティネット保証(5号)制度

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セーフティネット保証(5号)制度

セーフティネット保証(5号)制度

この制度は国際的な金融不安、さらには東北地方太平洋沖地震の発生による厳しい経済状況において、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、できるだけ簡易な手続きで速やかに必要な事業資金を調達できる事業環境を整備し、中小企業者の事業発展に資することを目的とする制度です。

本制度のご利用については各取扱金融機関までお問い合わせください。

認定要件

指定対象業種に属する事業を行っており、以下の(イ)、(ニ)のいずれかの要件を満たし、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の「特定中小企業者」として市の認定を受けた中小企業者

(イ)最近3か月間の平均販売数量の減少または平均売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること。

(ニ)円高の影響によって、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10パーセント以上減少、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれること。 

なお、申込要件項目としては、ほかにも(ロ)原油および石油製品の価格上昇に係るものもあります。詳細についてはお問い合わせください。

指定対象業種

指定対象業種リスト(PDF:113KB)

保証内容

保証限度額

2億8,000万円

無担保:8,000万円

保証割合 100%保証(全部保証)
資金使途 運転資金、設備資金
保証期間 10年以内
据置期間 1年以内
返済方法 原則として均等分割返済
融資金利 金融機関所定
信用保証料率 0.84パーセント(割引適用あり)
担保 必要に応じて
保証人 原則として法人代表者以外不要
必要書類

通常の申込書類のほか、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に係る認定書(イ)、(ニ)のいずれか

取扱期間 平成23年10月1日から平成24年3月31日まで

 認定申請について

まず、各取扱金融機関にお問い合わせください。その後各申込要件により、以下(イ)、(ニ)のいずれかの認定申請書様式に必要事項をご記入の上、商工観光課に申請してください。

認定申請書(様式)

計算書(任意様式)

 理由書(任意様式)

認定要件(ニ)による認定申請をする場合、理由書の提出が必要となります。

認定申請書および計算書の記載例

このページ内容に関するお問い合わせ先

産業経済部商工観光課 

住所:〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話:0220-34-2734

ファックス:0220-34-2802

メールアドレス:syokokanko@city.tome.miyagi.jp

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