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東日本大震災により直接または間接被害を受けた中小企業者を対象とした支援として東日本大震災復興緊急保証制度が創設されました。
金融機関から、事業の再建、経営の安定に必要な資金の借入を行う場合に、信用保証協会が本制度により保証することで、借入がより容易になります。また、既存の一般保証、セーフティネット保証、災害関係保証とは別枠での利用が可能です。
本制度のご利用については各取扱金融機関までお問い合わせください。
特定被災区域内の方(宮城県の全域はこの区域に指定されています。)は以下の要件となります。
| 申込対象者 | 要件 |
| 地震津波等により直接被害を受けた中小企業者 | 市区町村等が発行する罹災証明書(写しでも可)が必要になります。 |
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震災の影響により間接被害を受けた(業況が悪化している)中小企業者 |
売上高等の減少について市区町村等の認定が必要になります。 認定における要件は、震災の発生後の最近3か月間の売上高等の実績が前年同期に比して10パーセント以上減少していること。 |
| 保証限度額 |
2億8,000万円 無担保は8,000万円 |
| 保証割合 | 100%保証(全部保証) |
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 保証期間 | 10年以内 |
| 据置期間 | 2年以内 |
| 返済方法 | 原則として均等分割返済 |
| 融資金利 | 金融機関所定 |
| 信用保証料率 | 0.7% |
| 担保 | 必要に応じて |
| 保証人 | 原則として法人代表者以外不要 |
| 必要書類 |
通常の申込書類のほか、以下の証明書が必要 直接被害:罹災証明書または被災証明書(被災証明願) 間接被害:売上高等の減少についての認定申請書(イ) ※公印の無いものは無効です。 |
| 取扱期間 | 平成23年3月11日から平成24年3月31日までの貸付実行分 |
まず、各取扱金融機関にお問い合わせください。その後各申込人要件により、震災の影響により間接被害を受けた(業況が悪化している)中小企業者の場合、売上高等の減少について市区町村の認定が必要となりますので、以下の認定申請書様式に必要事項をご記入の上、商工観光課に申請してください。
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