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市では、このたびの震災により被災した事業所等(事務所、店舗、工場、倉庫等)を新設、改修または賃借する場合の経費の一部を補助し、事業の早期再建を支援します。
| 対象事業 | 補助要件 | 補助率等 | 備考 |
| 被災した事業所等を新設、改修する方 | 新設、改修で補助対象経費が100万円以上であること | 事業費の2分の1以内で300万円を限度とします | 土地の購入費は補助対象経費には含まれません |
| 新たに事業所等を賃借する方 | 賃借料が月額3万円以上で、かつ、賃借期間が12か月以上であること |
賃借料の2分の1以内とし、月額7万5千円を限度として24か月以内の期間補助します |
新たに土地を賃借することにより、事業所等を新設する場合は300万円を限度とします |
以下は補助対象経費には含まれません。
ただし、次に該当する方は補助金の交付対象外となります。
産業経済部商工観光課(中田庁舎2階)
電話:0220-34-2734
平成23年7月1日(金曜日)
受付は平日の午前9時から午後5時までとなります。
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