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トップ > くらしのガイド > 商業・工業・雇用 > 登米市被災事業所等再建支援事業補助金について

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登米市被災事業所等再建支援事業補助金について

市では、このたびの震災により被災した事業所等(事務所、店舗、工場、倉庫等)を新設、改修または賃借する場合の経費の一部を補助し、事業の早期再建を支援します。

対象事業 補助要件 補助率等 備考
被災した事業所等を新設、改修する方 新設、改修で補助対象経費が100万円以上であること 事業費の2分の1以内で300万円を限度とします 土地の購入費は補助対象経費には含まれません
新たに事業所等を賃借する方 賃借料が月額3万円以上で、かつ、賃借期間が12か月以上であること

賃借料の2分の1以内とし、月額7万5千円を限度として24か月以内の期間補助します

新たに土地を賃借することにより、事業所等を新設する場合は300万円を限度とします

以下は補助対象経費には含まれません。

  • 備品の修繕費および購入費
  • 市の被災住家等解体事業の解体費および撤去費

補助対象者等

  1. 東日本大震災により事業所等が被災し、登米市内で事業を再開する方
  2. 中小企業信用保険法第2条第1項第1号または第1号の2の規定に該当する方

ただし、次に該当する方は補助金の交付対象外となります。

  • 農業、林業、漁業、金融業、保険業
  • 市町村から課税されている税において滞納のある方
  • 風俗営業等の規制および義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業および夜間のみの営業の場合
  • 暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
  • 県の中小企業等グループ施設等復旧整備補助金の交付を受ける方
  • 市の東日本大震災街なみ景観修復事業補助金の交付を受ける方

申請について

申請先および受付開始日

申請先

産業経済部商工観光課(中田庁舎2階)

電話:0220-34-2734

受付開始日

平成23年7月1日(金曜日)

受付は平日の午前9時から午後5時までとなります。

申請に必要な書類等

  1. 登米市被災事業所等再建支援事業補助金交付申請書
  2. 被災(罹災)証明書の写し
  3. 納税証明書(2年分)
  4. 契約に関する書類
  5. その他市長が必要と認めるもの(被災状況のわかる写真)

交付申請書様式・記載例

実績報告書様式・記載例

このページ内容に関するお問い合わせ先

産業経済部商工観光課 

住所:〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話:0220-34-2734

ファックス:0220-34-2802

メールアドレス:syokokanko@city.tome.miyagi.jp

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