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宮城県では、東日本大震災により被災された中小企業者の皆様への支援として、運転資金および設備資金を対象とした新しい融資制度を創設しました。
東日本大震災により、直接被害(施設・設備・事業用資産等の被害)、または間接被害(東日本大震災後、最近3か月間の売上高等が前年同月の売上高等に比して10%以上減少していること、または最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等前年同期に比して10%以上減少する見込みがあること)を受け、次のいずれかの証明書または認定書の交付を受けた中小企業者。
詳細につきましては県商工経営支援課ホームページにてご確認ください。
| 証明書および認定書の種類 | 申請先 | 申請様式 |
| 被災証明願(被災証明書)(直接被害) | 総務部税務課および各総合支所 | |
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東日本大震災復興緊急保証制度による認定書(間接被害) ※震災後、最近3か月間の売上高等の実績が確定している場合は様式(イ)、確定していない場合は様式(ロ)をご利用ください。 |
産業経済部商工観光課 |
※いずれも手数料は無料です。
※この証明書や認定書は融資が確実に実行されることを約束するものではありませんのでご注意願います。
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 融資限度額 | 8,000万円 |
| 融資利率 | 年1.5%以内 |
| 償還期間 | 15年以内(うち据置3年以内) |
| 担保 | 取扱金融機関および宮城県信用保証協会所定 |
| 保証人 | 原則として法人代表者以外不要 |
| 信用保証料率 |
0.5% |
| 取扱金融機関 |
宮城県内に本店・支店を有する地方銀行、都市銀行、 第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫 |
| 取扱期限 | 平成24年3月31日融資実行分まで |
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