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これまでの施設使用料は、合併前の旧町で定めた額を使用していることから、料金や減額免除の取り扱いなどに違いがありました。
今回の改定は、これらを解消することを目的として、施設の維持管理に係る経費などをもとに、市民サービスと利用者負担のバランスを考えた使用料としています。
【改定の内容】
1.市内の公共施設の使用料は、類似する施設毎に同水準となるように改定しています。ただし、使用料が現行の3倍を超える施設と新たに使用料を設定した施設については、3年間の激変緩和措置を講じています。
使用料を改定する施設
公民館、農村環境改善センター、勤労者青少年ホーム、中田総合体育館など72施設
新たに使用料を設定した施設
迫武道館、石越福祉センターなど11施設
2.冷暖房料や放送設備などの付帯料金についても改定します。
3.使用料金は、昼間と夜間の料金格差を廃止し、1時間あたりの設定にしています。
4.市外の人が利用する場合は、5割増し、営業目的で使用する場合は、10倍の使用料にしています。
5.アリーナ、運動場、ホールなどの体育施設には、個人使用料を設定しました。
【減額免除規定の見直し】
施設ごとに設定していた減額免除規定と、減額免除適用団体も統一しています。
また、冷暖房料など付帯料金の免除規定も見直しており、4月からは原則使用料が発生します。
ただし、幼稚園・保育所・学校で利用する場合は、すべて免除されます。
平成19年4月1日から使用料を改定する施設、新たに使用料を設定した施設は下記の表のとおりですので、各施設名をクリックし使用料をご確認願います。