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更新日:2024年3月12日

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特定非営利活動促進法の一部改正

平成28年6月1日に、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が成立し、平成28年6月7日に公布されました。

改正された内容は、次のとおりです。

事業報告書等の備置期間延長

事業報告書等(事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・社員名簿)を事務所に備え置く期間が、約3年間から約5年間に延長されました。また、これらの書類を所轄庁で閲覧・謄写ができる期間も、過去5年間に提出を受けたものに延長されています。

※平成29年4月1日以降に開始する事業年度に関する書類から適用

認証申請時の添付書類縦覧期間の短縮

所轄庁が認証申請時(法人の設立、定款変更、合併)等に行う添付書類の縦覧期間が、1カ月から「2週間」に短縮されました。また、申請書類の軽微な不備の補正期間も2週間から「1週間」に短縮されています。

※平成29年4月1日以降の認証申請から適用

内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大

NPO法人の更なる信頼性の向上を図るため、所轄庁とNPO法人に対し、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。

内閣府NPOポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

貸借対照表の公告

毎年度、貸借対照表を公告することが義務付けられました。これに伴い、「資産の総額」の登記が不要になります(平成30年10月1日までに、組合等登記令の改正が行われる予定です)。

※平成30年10月1日以降作成する貸借対照表が対象。ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても、公告する必要があります。この場合、施行日(平成30年10月1日)まで公告するか、または施行日以後遅滞なく公告しなければなりません。

 

公告の方法 公告の期間
1.官報に掲載 1事業年度に一度
2.日刊新聞に掲載 1事業年度に一度
3.電子公告(法人ホームページや内閣府ポータルサイトなど) 貸借対照表作成の日から起算して、5年が経過した日を含む事業年度末日まで
4.法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示 公告開始後1年を経過するまで
  • 貸借対照表の公告方法を変更する場合には、法人の総会において議決し、定款を変更する必要があります。

公告方法以外の事項を合わせて変更する場合には、認証申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部市民協働課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2173

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

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