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更新日:2012年4月6日
日々の生活の中で、無意識のうちに「男だから」「女だから」という性別の違いによって、生き方や考え方の幅を狭めてしまうことが多くあります。
しかし、本当に豊かな社会を実現するためには、性別による固定的役割分担意識にとらわれず、男女がともに対等なパートナーとして、社会のあらゆる分野に参画し、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮していくことが大切です。
地域・職場・家庭等のあらゆる分野で、男女がお互いに尊重しあい、生きがいと誇りを持ち、支えあい、利益も責任も分かちあえる心豊かな社会、それが「男女共同参画社会」です。
少子高齢化による労働人口の減少、国際化、情報化の進展といった社会の変化は、男女を取り巻く環境に大きな変化を与えています。とりわけ、女性の社会進出は目覚しく、あらゆる分野において、その力はなくてはならないものとなっております。こうした女性の活躍に合わせ、男女雇用機会均等法や労働基準法などの改正が行われ、法律や制度面の整備が進められてきています。
このようなことから、「男は仕事、女は家庭」といったような性別による固定的役割分担意識にとらわれず、地域・職場・家庭等でそれぞれの個性と能力を十分に発揮できるような社会づくりが必要となっています。
平成23年4月に施行された「だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例」では、すべての市民の人権が尊重され、男女がともに責任を分かち合う社会を構築することとしていることから、今後とも引き続き男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを総合的かつ計画的に推進するため策定しました。
この基本計画は、男女共同参画社会基本法に規定する計画であるとともに、条例で規定する、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る事項について定めています。
また、総合計画の「市民の創造力を生かした協動のまちづくり」の具体的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成を目指す指針となり、市、市民、事業者、教育関係者、市民団体それぞれの役割を明確にし、協働による男女共同参画社会の実現を目指します。
登米市男女共同参画基本計画では、男女共同参画を実現するため、3つの基本方針を掲げ、施策の方向性を示しました。
計 画 の 体 系
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基本方針 |
基本目標 |
施策の方向性 |
|---|---|---|
| Ⅰ 男女が互いの人権を尊重し合うまちづくり | 1 男女平等の意識改革 | (1)男女共同参画の意識啓発の推進 (2)情報収集・提供 (3)調査研究・分析の推進 |
| 2 男女平等教育の推進 | (1)男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 (2)多様な選択を可能にする生涯学習機会の充実 (3)男女平等の視点に立った性に関する教育・啓発の充実 |
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| 3 男女間のあらゆる暴力の根絶 | (1)暴力の根絶に向けた意識啓発の推進 (2)相談体制等の充実 |
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| Ⅱ 男女が共に参画するまちづくり | 1 家庭生活における男女共同参画の推進 | (1)男女の固定的な役割分担意識の改善 (2)家事・育児・介護等における協力の推進 |
| 2 職場における男女共同参画の推進 | (1)男女の雇用機会の均等な確保と待遇の改善 (2)仕事の生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進 (3)農林業・自営業従事者の女性支援 |
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| 3 地域における男女共同参画の推進 | (1)男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 (2)防災における男女共同参画の推進 (3)コミュニティリーダーの育成・支援 (4)男女共同参画を推進する団体等の育成・支援 (5)男女共同参画の視点に立った国際交流の推進 |
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| 4 政策・方針決定過程への女性の参画 | (1)市の附属機関等における女性委員登用推進 (2)市女性職員の登用の推進 (3)市政への参画の推進 |
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| Ⅲ 男女共同参画の環境を整備するまちづくり | 1 安心して子育てできる環境づくりの推進 | (1)子育て環境の整備 (2)子育て支援体制の整備 |
| 2 介護等への支援 | (1)介護に関する社会的支援の充実 (2)男性の介護知識や介護技術の普及 (3)地域における介護体制の確立 |
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| 3 高齢者、障がい者への支援 | (1)高齢者の自立と安定した暮らしへの支援 (2)障がい者にやさしいまちづくりの推進 |
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| 4 生涯にわたる健康づくりへの支援 | (1)健康づくりへの支援と環境の整備 | |
| 5 単身者や生活困窮者に対する支援 | (1)出会いの場の創造 (2)就職支援 (3)相談の場づくり |
詳しくはこちら→「第2次登米市男女共同参画基本計画・行動計画」(PDF:597KB)
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