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トップ > 市の取り組み > 協働のまちづくり > (仮称)登米市男女共同参画条例素案

ここから本文です。

名  称

「だれもが生き活きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例」


前  文

第1章 総則(第1条~8条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条~19条)

第3章 男女共同参画を阻害する行為の制限(第20条~22条)

第4章 登米市男女共同参画審議会 (第23条) 

 雑則(第24条)


前  文 

 私たちは、豊かな水辺空間の水の里と肥よくな耕土が広がる登米市で、性別や世代や障がいのあるなしにかかわりなく、豊かな人生が実現できるまちをめざしています。

 しかし、私たちを取りまく社会情勢は、少子高齢化、高度情報化、国際化等の急激で多様な変化が続いており、これらの変化に的確に対応し、活力ある登米市を築き上げるために、すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、その個性と能力を生かし、共に参画し責任を担う男女共同参画社会の実現が求められています。

 そのため、市では総合計画に男女共同参画社会の形成を位置づけ、「男女が互いに認め合い、共生するまち登米」を基本理念とした「登米市男女共同参画基本計画」を策定し、取り組みを進めてきました。

 しかし、家庭や職場や地域の中で、いまだに男女の固定的な役割分担意識や社会慣行が根強く残っており、仕事と生活のバランスが取れていないことや、重要な方針や計画を決定する場に女性が少ないことなど、改めていかなければならないことが依然として残っています。また、あらゆる暴力を禁止する取り組みの必要性など、人権を尊重する視点で解決しなければならない課題も生じています。

 水と緑の恵みを受けたこの土地の特性を生かしながら、だれもが住み続けたいまちをめざし、一人一人が主体的にさまざまな分野に参画し、喜びも責任も分かち合う男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進していくため、この条例を制定します。


第1章 総則(第1条~8条) 

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進についての基本理念を定め、市、市民、事業者、教育関係者及び市民団体の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定め計画的に推進することにより、だれもが暮らしやすい男女共同参画社会を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例における、用語の意味を次のように定めます。

 (1) 男女共同参画 男女が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保されることにより、男女が等しく政治、経済、社会及び文化の利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいいます。

 (2) 積極的改善措置 社会活動の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいいます。

 (3) 市民 次に掲げる者のいずれかに該当する者をいいます。

  ア 市内に居住する者

  イ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

  ウ 市内に存する学校に在学する者

  エ 市内に滞在する者

 (4) 事業者 個人又は法人にかかわらず、市内において事業を行うすべてのものをいいます。

 (5) 教育関係者 市内において学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる教育に携わる個人及び法人その他の団体をいいます。

 (6) 市民団体 さまざまな分野において、より多くの人が豊かに生活できることを目的として継続的に活動を行う、自治会、PTA、特定非営利活動法人その他団体をいいます。

 (7) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方に不快感又は不利益を与え、若しくは就業その他の生活環境を害することをいいます。

 (8) ドメスティック・バイオレンス 夫婦や恋人などの男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力行為をいいます。

 (9) ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和のことをいい、だれもが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発その他の活動について、自らの希望に沿った形で展開できる状態をいいます。

 (10) パートナーシップ 市、市民、事業者、教育関係者又は市民団体が、ある目的のもとに対等な関係を結び、それぞれの力をいかしながら連携し、協力しあうことをいいます。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる基本理念に基づいて行わなければなりません。

 (1) 男女の人権の尊重 男女の個人としての人権が尊重され、男女が直接的にも間接的にも性別による差別的取扱いを受けることなく、性別にとらわれず個人として能力を発揮する機会が確保されること、日本人も外国籍をもつ人も個人としての尊厳が重んぜられること。

 (2) 社会における制度又は慣行についての配慮 性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会制度や慣行をなくすよう努めるとともに、社会における制度又は慣行が男女の自由な活動の選択を妨げることがないよう配慮されること。

 (3) 政策等の立案及び決定への共同参画 男女が社会の対等な構成員として、市の政策又はその他団体における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。

 (4) 家庭生活における活動と他の活動との両立 家族を構成する男女が家庭の重要性を認識し、お互いの協力及び社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動について、家庭生活と職場、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野における活動とが両立できるよう配慮されること。

 (5) 教育の場における配慮 学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる教育の場において、男女共同参画の推進に配慮した教育が行われること。

 (6) 暴力的行為(身体的又は精神的苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)の根絶 あらゆる形態の暴力的行為を根絶することが、男女共同参画社会を実現するために不可欠である、ということを大切な意味であると考え行わなければならないこと。

 (7) 「性と生殖に関する健康と権利」の尊重 男女が互いの身体的特徴及び性について理解を深め、妊娠、出産その他健康に関してそれぞれの意思が尊重され、生涯にわたり心身の健康を維持できるようにすること。

 (8) 性同一性障がい者等に対する配慮 性同一性障がい、又は先天的に身体上の性別が不明瞭である人及びその他多様な性をもつ人の人権について配慮されること。

 (9) 国際的協調 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していること及び地域における国際化の進展を考慮し、国際社会と協調して行われること。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の基本理念(以下「基本理念」という。)に従い、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければなりません。

 2 市は、前項の規定による施策以外の施策の策定若しくは変更し、又は実施するに当たっては、基本理念に沿うよう配慮しなければなりません。

 3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な推進体制を整備するとともに、財政上の措置その他の必要な措置を講じなければなりません。

 4 市は、男女共同参画の推進に当たっては、自らが率先し、市民、事業者、教育関係者又は市民団体とのパートナーシップにより、国及び他の地方公共団体と連携して取組まなければなりません。

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例の基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、職場、学校、地域、家庭のあらゆる分野において男女共同参画の推進に自らが積極的に取組むよう努めなければなりません。

 2 市民は、市、事業者が実施する男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ)及び事業活動の実施に当たっては、市、事業者、教育関係者又は市民団体とのパートナーシップにより行うよう努めなければなりません。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、この条例の基本理念にのっとり、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保され、適切に評価及び処遇される体制の整備に努めるものとします。

 2 事業者は、男女が共にワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境の整備に努めるものとします。

 3 事業者は、市、他の事業者及び市民が実施する男女共同参画の推進に関する施策並びに事業活動に協力するよう努めるものとします。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、自ら男女共同参画の理念を理解するとともに、基本理念に配慮した教育を行うよう努めなければなりません。

 2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければなりません。

(市民団体の責務)

第8条 市民団体は、基本理念に関する理解を深め、その運営又は活動に男女が平等に参画できる環境を整備するとともに、計画の立案及び決定に際しては、男女が互いに能力を発揮できるよう努めなければなりません。

 2 市民団体は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければなりません。


第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条~19条) 

(基本計画等)

第9条 市長は、男女共同参画を推進するための基本計画及びそれに基づく行動計画(以下「計画等」といいます。)を策定するものとします。

 2 計画等の策定に当たっては、基本理念に基づかなければなりません。

 3 市長は、計画等の策定及び変更に当たっては、第23条に規定する登米市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとします。

 4 市長は、計画等を策定又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとします。

(推進体制の整備等)

第10条 市は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備、情報の収集、分析及び調査研究を行うものとします。

 2 市は、市民、事業者、教育関係者及び市民団体が行う男女共同参画の推進に関する活動の総合的な拠点機能を整備するものとします。

(市民等の理解を深めるための措置)

第11条 市は、市民、事業者、教育関係者及び市民団体が男女共同参画に関する理解を深めるとともに、男女共同参画の推進に向けた取組を積極的に行えるよう啓発活動、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとします。

 2 市は、男女共同参画推進のための人材育成を行うため、研修の実施、活動の場の提供その他必要な措置を講ずるものとします。

(教育の分野における措置)

第12条 市は、学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる教育の分野において、男女平等意識の醸成、個性及び能力の育成等、男女共同参画の推進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

(事業者が行う活動への支援)

第13条 市は、事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供、助言、その他必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

(農林業及び家族経営的な商工業等の分野における措置)

第14条 市は、農林業及び家族経営的な商工業等の分野において、男女が、個人として能力を十分に発揮し、その能力が正当に評価され、並びに対等な構成員として経営活動並びに地域における活動に参画する機会が確保されるよう、必要な措置を講ずるものとします。

(学習活動への支援)

第15条 市は、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野の教育の場において、男女共同参画の推進のための学習機会の充実及び学習活動への支援を行うものとします。

(仕事と生活の両立支援)

第16条 市は、家族を構成する男女が、子育て、介護等の家族的責任を果たすことができるよう、ワーク・ライフ・バランスに配慮した必要な支援を行うものとします。

 2 市は、事業者が行うワーク・ライフ・バランスに配慮した取組みを支援するため、必要な措置を講ずるものとします。

(積極的改善措置)

第17条 市は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における活動の意思決定過程において、男女間に参画する機会の格差が生ずることのないよう、市民、事業者、教育関係者、市民団体と協力し、必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

 2 市は、附属機関及びこれに準ずる機関における委員の委嘱又は任命に当たっては、男女が共に政策の立案及び決定並びに具体的な施策の実施に参画できる機会を確保し、必要に応じて積極的改善措置を講ずるよう努めるものとします。

 3 市は、市の女性職員の職域の拡大、能力開発及び職場環境の整備に努めるとともに、 市の職員の登用に当たっては、性別にかかわらず、本人の意欲及び能力に応じて、均等な機会を確保し、率先して男女共同参画を推進するものとします。

(実施状況等の公表)

第18条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等の報告書を作成し、これを公表するものとします。

(市の施策に関する意見又は苦情の申出)

第19条 市民、事業者、教育関係者及び市民団体は、市が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する意見又は苦情を市長に申し出ることができます。

 2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、適切に対応するものとします。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができます。

 3 市長は、毎年、審議会に意見又は苦情の内容及びその対応状況を報告するものとします。


第3章 男女共同参画を阻害する行為の制限(第20条~22条) 

(性別による権利侵害等の禁止)

第20条 すべての人は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはなりません。

 2 すべての人は、セクシュアル・ハラスメントを行ってはなりません。

 3 すべての人は、ドメスティック・バイオレンスその他男女間において身体的、精神的な苦痛を与える暴力その他の言動を行ってはなりません。なお、子どもがいる場合には、それを目撃することで起こる子ども等への心理的虐待を行ってはなりません。

(性別による権利侵害に関する相談)

第21条 市は、前条に関する相談に対し、適切な対応を行うために必要な相談体制の整備を行うものとします。

 2 市は、前条に関する相談に関しては、関係機関と連携して適切かつ迅速に必要な支援を行うものとします。

(公衆に表示する情報への配慮)

第22条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担若しくはセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等の男女間の暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現を行わないよう努めなければなりません。


第4章 登米市男女共同参画審議会 (第23条) 

(審議会)

第23条 男女共同参画の推進を図るため、市長の附属機関として、審議会を置きます。

 2 審議会は、次に掲げる事項を所掌します。

  (1) 第9条第3項、第19条第2項に規定する事項を処理すること。

  (2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じて、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議すること。

  (3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項を調査審議すること。

  (4) 前3号に掲げる事項を調査審議し、必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べること。

 3 審議会は、委員15人以内をもって組織します。

 4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。

  (1) 男女共同参画に関し識見を有する者

  (2) 関係団体の推薦を受けた者

  (3) 公募に応じた者

 5 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満にならないよう努めるものとします。

 6 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

 7 委員は、再任されることができます。

 8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。


  雑則(第24条) 

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

このページ内容に関するお問い合わせ先

企画部市民活動支援課 

住所:〒 987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話:0220-22-2173

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