○登米市市民活動支援センター条例

令和5年6月23日

条例第26号

(設置)

第1条 自主的な取組を行う市民活動団体及びコミュニティ組織等を支援することにより、市民活動及び地域づくり活動を活発化させ、市民と協働のまちづくりの推進を図るため、登米市市民活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

とめ市民活動プラザ

登米市迫町佐沼字西佐沼70番地

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、登米市まちづくり基本条例(平成24年登米市条例第2号)で使用する用語の例による。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(2) 市民活動に係る相談及び助言に関すること。

(3) 市民活動に係る人材の育成及び支援に関すること。

(4) 市民活動を行う者又は団体相互の交流及び連携の推進に関すること。

(5) 市民活動等を行う者又は団体に対する施設、設備等の提供に関すること。

(6) コミュニティ組織等が取り組む地域の計画づくりの策定の支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外にセンターを利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、若しくは変更し、又はその利用を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 全額又は半額

(使用料の返還)

第11条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用者の原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用を終えたとき、若しくは停止されたとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設、設備等を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第6条第8条第10条及び第11条の規定は、第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第6条第8条第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第17条 第14条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(指定管理者の原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第1項の規定による利用許可の手続、第14条第1項の規定による指定管理者の指定の手続、第17条第3項の規定による利用料金の決定の手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年9月14日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

利用区分

使用料(1時間当たり)

研修室1

300円

研修室2

200円

和室

200円

交流ホール

200円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

登米市市民活動支援センター条例

令和5年6月23日 条例第26号

(令和5年9月14日施行)