○登米市防犯指導員規則

令和5年3月23日

規則第9号

登米市防犯指導員規則(平成17年登米市規則第122号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における犯罪を防止し、明るく住みよいまちづくりを推進するため、登米市防犯指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務等)

第2条 指導員は、市長の要請により、警察機関、防犯推進機関等と緊密な連携を図り、防犯思想の普及啓発や警戒活動等を行い、もって犯罪の防止に努めるものとする。

2 指導員は、市長の定める出動計画に基づき、その任務に従事するものとする。

3 指導員は、前項に規定する任務のほか、防犯活動の必要があると認められる場合には、その任務に従事するものとする。

4 指導員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。ただし、会議等に出席する場合は、この限りでない。

(定数)

第3条 指導員の定数は、160人以内とする。

(委嘱等)

第4条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、2年を超えない範囲内において委嘱の期間を定めることができる。

(1) 本市に居住又は勤務する年齢18歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって、防犯に関する法令に精通し、かつ、防犯活動について指導力と実行力を有する者

2 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任期の途中であっても当該指導員を解嘱することができる。

(1) 指導員の任を辞する旨の届出があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 理由なく1年以上にわたり、職務に従事しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指導員としてふさわしくない行為があったと認めるとき。

3 市長は、指導員が6月以上2年未満の範囲内で職務の休止を願い出た場合において、その理由に相当の事情があると認めるときは、当該指導員の職務を休止することができる。

(組織)

第5条 指導員の任務に関し、その円滑かつ能率的な運営を図るため、指導員をもって登米市防犯指導隊(以下「指導隊」という。)を編成し、その管轄区域は登米市全域とする。

2 指導隊に地区防犯指導隊(以下「地区隊」という。)を設置し、その名称及び管轄区域は次の表のとおりとする。

名称

管轄区域

登米市迫地区防犯指導隊

登米市迫町の区域

登米市登米地区防犯指導隊

登米市登米町の区域

登米市東和地区防犯指導隊

登米市東和町の区域

登米市中田地区防犯指導隊

登米市中田町の区域

登米市豊里地区防犯指導隊

登米市豊里町の区域

登米市米山地区防犯指導隊

登米市米山町の区域

登米市石越地区防犯指導隊

登米市石越町の区域

登米市南方地区防犯指導隊

登米市南方町の区域

登米市津山地区防犯指導隊

登米市津山町の区域

3 指導隊に隊長、副隊長、地区隊長、地区副隊長及び隊員を置く。

4 地区隊長及び地区副隊長は地区隊において選任し、隊長及び副隊長は地区隊長のうちから選任し、市長が委嘱する。

5 地区隊には、必要に応じて分隊を置くことができる。

6 分隊に分隊長を置くことができ、分隊において選任し、市長が委嘱する。

(職務)

第6条 隊長は、市長の指揮監督の下に指導員を統率し、隊務を総括する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 地区隊長は、上司の命令に従い、地区隊の隊員を指揮する。

4 地区副隊長は、地区隊長を補佐し、地区隊長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 分隊長は、上司の命令に従い、分隊の隊員を指揮する。

6 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(隊長等の任期及び年齢の上限)

第7条 隊長、副隊長、地区隊長、地区副隊長、分隊長(以下「隊長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 隊長等のうち、隊長、副隊長、地区隊長及び地区副隊長には、年齢が70歳に達した者を選任することができない。

3 隊長等が欠けた場合における補欠の隊長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(遵守事項)

第8条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 法令を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に防犯思想の普及に努めること。

(4) 防犯活動の実施に当たっては、奉仕の心をもって言動を慎しみ、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼の支給)

第9条 指導員には、別表第1に定める謝礼を支給するものとし、その計算期間は、年の4月から9月まで及び10月から翌年の3月までとし、1計算期間につき年額の半額をそれぞれ9月及び3月に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、年の途中において指導員の委嘱、死亡、解嘱又は職務の休止があった場合は、月割計算により支給する。

3 指導員が、第2条に規定する任務に従事した場合又は会議等に出席した場合は、別表第2に定める謝礼を支給するものとし、その計算期間は、年の4月から3月毎とし、1計算期間の翌月に支給する。

(物品の貸与)

第10条 指導員には、第2条に規定する任務を遂行するために必要な物品(以下「貸与品」という。)を貸与するものとする。

2 貸与品の品目及び員数は、別表第3のとおりとする。

3 指導員は、その職を退いたときは、直ちに貸与品を市長に返却しなければならない。

4 市長は、指導員が貸与品をやむを得ない事由により毀損し、又は亡失したときは、代品を貸与するものとする。

(補償)

第11条 指導員の職務上の災害に対しては、市が保険会社等と契約することにより、その損害を補償する。

(弔意)

第12条 市長は、指導員又は元隊長が死亡した場合、弔意を表するものとする。ただし、市民等に対する弔慰に関する規程(平成17年登米市訓令第9号)により弔意が表される場合を除く。

2 弔意の内容は、別表第4のとおりとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、指導員の任務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、登米市防犯指導員条例(平成17年登米市条例第145号)又は登米市防犯指導員規則(平成17年登米市規則第122号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

隊長、副隊長及び地区隊長

年額66,000円

地区副隊長

年額48,000円

分隊長

年額35,000円

隊員

年額26,000円

別表第2(第9条関係)

区分

金額

第2条に規定する任務に従事した場合

1回につき3,200円。ただし、1回に従事した時間が4時間を超える場合は倍額とする。

会議等に出席した場合

1日につき1,800円。ただし、市外で開催される会議等に出席するためやむを得ず自家用車等を使用した場合は倍額とする。

別表第3(第10条関係)

品目

員数

備考

制服上下(冬)

1

下衣はズボン又はスカート

制服下(夏)

1

ズボン又はスカート

長袖シャツ(夏制服)

2


半袖シャツ(夏制服)

2


帽子

1


帽子カバー

1


ネクタイ

1


ベルト

1


1


モール

1


階級章

1


腕章

1


手帳

1


反射ベスト

1


雨衣

1


防寒服

1


警笛

1


懐中電灯

1


別表第4(第12条関係)

弔意の対象者

弔意の内容

現職の指導員

弔花、香典(3,000円)

元職の隊長

香典(3,000円)

登米市防犯指導員規則

令和5年3月23日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)