○登米市教育委員会個人情報保護法施行細則

令和5年2月10日

教育委員会規則第1号

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び登米市個人情報保護法施行条例(令和4年登米市条例第33号)の施行については、市長が取り扱う個人情報の保護の例による。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

登米市教育委員会個人情報保護法施行細則

令和5年2月10日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年2月10日 教育委員会規則第1号