○登米市令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震の被災者に係る市税等の減免申請書の提出期限の特例に関する条例

令和4年9月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)の被災者に係る市民税、固定資産税及び国民健康保険税並びに介護保険料の減免申請書の提出期限の特例を定めるものとする。

(市民税の減免申請書の提出期限の特例)

第2条 被災者が地震による被害を理由に登米市税条例(平成17年登米市条例第65号)第51条第1項第7号に該当することとなった場合における同条第2項の適用については、同項中「納期限前7日まで」とあるのは、「納期限の7日前の日以後において市長が別に定める日まで」とする。

(固定資産税の減免申請書の提出期限の特例)

第3条 被災者の所有する固定資産が地震による被害を理由に登米市税条例第71条第1項第3号に該当することとなった場合における同条第4項の適用ついては、同項中「納期限前7日まで」とあるのは、「納期限の7日前の日以後において市長が別に定める日まで」とする。

(国民健康保険税の減免申請書の提出期限の特例)

第4条 被災者が地震による被害を理由に登米市国民健康保険税条例(平成17年登米市条例第138号)第24条の3第1項第1号に該当することとなった場合における同条第2項の適用については、同項中「納期限前7日まで」とあるのは、「納期限の7日前の日以後において市長が別に定める日まで」とする。

(介護保険料の減免申請書の提出期限の特例)

第5条 被災者が地震による被害を理由に登米市介護保険条例(平成17年登米市条例第142号)第10条第1項第1号及び第11条第1項に該当することとなった場合における同条第2項の適用については、同項中「納期限前7日まで」とあるのは、「納期限の7日前の日以後において市長が別に定める日まで」とする。

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

登米市令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震の被災者に係る市税等の減免申請…

令和4年9月15日 条例第21号

(令和4年9月15日施行)