○登米市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和4年6月8日

規則第27号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用を受ける事業)

第3条 条例第8条に規定する再生可能エネルギー発電設備の出力の合計(以下「発電出力」という。)は、実質的に一体と認められる場所で、複数の再生可能エネルギー発電設備に分割して設置(既存の再生可能エネルギー発電設備を増設する場合を含む。)する場合は、合算した発電出力とする。

(抑制区域)

第4条 条例第9条第1項に規定する抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(事業の内容等の軽微な変更)

第5条 条例第10条第2項ただし書に規定する規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の発電出力の縮小

(2) 事業区域の面積の縮小

(3) 事業者が法人その他の団体にあっては、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(事業者への意見の申出)

第6条 住民等は、条例第10条第4項の規定により意見を申し出るときは、説明会(同条第1項又は第2項に規定する説明会をいう。以下同じ。)があった日から起算して14日以内に、住民等意見書(様式第1号)を事業者へ提出するものとする。

2 事業者は、前項に規定する住民等意見書の提出があった日から起算して14日以内に、意見に対する見解を記載した書面として見解書(様式第2号)を作成し、当該住民等へ提出の上、協議を行うものとする。

3 事業者は、前項の見解書を提出したときは、対応状況報告書(様式第3号)に、住民等意見書の写し及び見解書の写しを添えて、条例第11条に規定する事業実施に係る届出の際に市長へ報告しなければならない。

(事業実施に係る届出)

第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業届出書(様式第4号)に、別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第3項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業変更届出書(様式第8号)に、別表第2に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 事業者は、前2項の届出について正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。

(届出事項)

第8条 条例第11条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業区域及びその周辺の状況

(2) 住民等への説明状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業に着手しようとする日)

第9条 条例第11条第2項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による申請をする場合 当該申請をする日

(2) 前号以外の場合 条例第11条第1項第5号に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事の着手予定日

(同意の通知)

第10条 市長は、条例第12条の規定による同意の可否を決定したときは、再生可能エネルギー発電事業(変更)同意通知書(様式第9号)又は再生可能エネルギー発電事業(変更)不同意通知書(様式第10号)により事業者へ通知するものとする。

(同意の基準等)

第11条 条例第12条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 条例第11条第1項又は第3項の規定により届出をした事業者又は当該届出に係る工事施工業者(以下この号において「届出者等」という。)が、次のいずれにも該当しないこと。

 再生可能エネルギー発電事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)である場合

 届出者等が法人である場合において、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)に該当する場合

 暴力団員等がその事業活動を支配する場合

(2) 条例第11条第1項又は第3項の規定により届出があった事業について、当該事業に係る手続が適切であり、事業計画が自然環境等の保全上支障がないと認められること。

2 市長は、条例第12条第1項の規定による同意を行うに当たり、必要があると認めるときは、庁内関係部署に意見を求めることができる。

(工事の着手等の届出)

第12条 条例第13条の規定による届出は、工事(着手・完了・中止・再開)届出書(様式第11号)によるものとする。

(地位の承継の届出)

第13条 条例第15条第1項の規定による届出は、承継届出書(様式第12号)によるものとする。

(事業の終了等の届出)

第14条 条例第16条第1項の規定による届出は、事業終了届出書(様式第13号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定による届出は、発電設備撤去完了届出書(様式第14号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第15条 条例第17条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第15号)によるものとする。

(助言、指導又は勧告)

第16条 条例第18条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第3項の規定による助言は、助言(指導)通知書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第18条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第17号)によるものとする。

(公表)

第17条 条例第19条第1項の規定による公表は、登米市公告式条例(平成17年登米市条例第3号)に規定する掲示場に掲示する方法その他適当と認められる方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第18条 条例第19条第2項の規定による弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第19号)により弁明するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

抑制区域

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項に規定する鳥獣保護区

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林

自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第12条第1項又は登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例(平成20年登米市条例第31号)第2条に規定する自然環境保全地域

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地及び同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物が所在する土地

文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第32条第1項又は登米市文化財保護条例(平成17年登米市条例第104号)第8条第1項に規定する史跡、名勝又は天然記念物が所在する土地

その他市長が必要と認める区域

別表第2(第7条関係)

書類の種類

備考

事業計画書(様式第5号)


説明会報告書(第 回目)(様式第6号)


確約書(様式第7号)


法人の登記事項証明書

事業者が法人の場合

住民票抄本の写し

事業者が個人の場合

位置図及び現況写真


公図の写し及び土地の登記事項証明書の写し

説明に係る範囲、地番及び所有者を記入

土地利用計画書(配置図)

縮尺1,000分の1以上

土地造成計画平面図

縮尺1,000分の1以上

土地造成計画縦断図

縮尺縦100分の1以上、横1,000分の1以上

土地造成計画横断図

縮尺1,000分の1以上

建築物又は工作物の設計図

平面図、立面図、断面図

事業影響予測図

事業に伴い周囲への影響範囲の予測図面(騒音・振動・電磁波・反射光等)

流量計算書


排水計画図

平面図、断面図

排水施設構造図


排水に係る放流承諾書


工事施工方法書(計画書)

作業方法及び工法を示した図書

工事実施体制表

施主、工事施工者、保守管理者等を示した図書

維持管理(保守点検)計画書


維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立計画書


他法令等による許認可等を受けている場合はその写し


その他市長が必要と認める書類


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登米市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和4年6月8日 規則第27号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和4年6月8日 規則第27号