○登米市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和3年2月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興について、基本理念を定めるとともに、市の責務、中小企業者及び小規模企業者の努力等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって本市経済の発展及び雇用の場の創出を図り、市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業・小規模企業振興団体 商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の中小企業・小規模企業の振興を行う団体をいう。

(4) 大企業者 中小企業者及び小規模企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。

(6) 教育機関等 大学、高等専門学校その他の教育機関、大学共同利用機関その他の研究機関及び公共職業能力開発施設をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者及び小規模企業者の自主的な努力並びに創意工夫を尊重するとともに、市、中小企業者、小規模企業者、中小企業・小規模企業振興団体、大企業者、金融機関等、教育機関等及び市民が一体となって、国、県その他関係機関等との連携のもとに、地域をあげた魅力の創造に関する施策を推進することを基本とする。

(市の責務)

第4条 市は、中小企業者及び小規模企業者の実態を把握するとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

2 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な予算上の措置を講じるよう努めなければならない。

(中小企業者及び小規模企業者の努力)

第5条 中小企業者及び小規模企業者は、社会経済情勢の変化に対応するため、自主的な経営の改善及び向上に努めるものとする。

2 中小企業者及び小規模企業者は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業振興団体の役割)

第6条 中小企業・小規模企業振興団体は、中小企業者及び小規模企業者の経営の改善並びに向上のための支援に積極的に取り組むとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、中小企業者及び小規模企業者が自らの事業活動の持続的な発展に関して重要な存在であることを認識し、中小企業者及び小規模企業者との連携並びに協力に努めるとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第8条 金融機関等は、中小企業者及び小規模企業者が経営の革新並びに経営基盤の強化に取り組むことができるよう、中小企業者及び小規模企業者の資金需要に適切に対応するほか、経営相談等の支援に努めるとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育機関等の役割)

第9条 教育機関等は、研究開発、技術の向上及び人材の育成に関して、中小企業者及び小規模企業者との連携並びに協力に努めるとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第10条 市民は、中小企業者及び小規模企業者が地域社会において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第11条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 多様な人材、豊かな自然、高い技術力その他の地域資源の継続的かつ積極的な活用、販路の開拓及び資金調達の円滑化を図ることにより、経営基盤の強化並びに健全な発展を促進すること。

(2) 事業承継及び創業促進への支援並びに人材の育成及び雇用の安定に向けた相互の連携を推進すること。

(3) 工事の発注並びに物品及び役務の調達を行う場合には、中小企業者及び小規模企業者の受注機会の確保に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関すること。

(小規模企業者の特性に応じた支援)

第12条 市は、小規模企業者がその特性に応じた持続的な発展を図るため、必要な施策を実施するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

登米市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和3年2月25日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)