○令和2年度登米市学校給食の実施回数等の特例に関する規則

令和2年8月20日

教育委員会規則第12号

(令和2年度における学校給食の実施回数の特例)

第1条 令和2年度における登米市教育委員会の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の学校給食の実施回数は、登米市学校給食費徴収規則(平成17年登米市教育委員会規則第50号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、教育課程の変更等特別の事情があるときは、当該実施回数を変更することができる。

(1) 小学校

 1年生から5年生まで 154回

 6年生 150回

(2) 中学校

 1年生及び2年生 148回

 中学校3年生 142回

(3) 幼稚園 154回

(令和2年度における学校給食費の額の特例)

第2条 令和2年度における学校給食費の額は、規則第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、前条ただし書の規定により学校給食の回数を変更したときは、当該変更後の回数に規則第5条第1項各号に規定する1食当たりの額を乗じて得た額(別表第1備考4の表中第3階層から第5階層までの第1子については、当該変更後の回数に同項各号に規定する1食当たりの額を乗じた額を2で除して得た額)とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 小学校

 1年生から5年生まで 年額41,000円

 6年生 年額40,000円

(2) 中学校

 1年生及び2年生 年額49,000円

 中学校3年生 年額47,000円

(3) 幼稚園

 別表第1中第2階層から第6階層まで 年額37,000円

 別表第1備考4の表中第3階層から第5階層までの第1子 年額18,500円

(令和2年度における学校給食費の納入の特例)

第3条 令和2年度における学校給食費の納入は、規則第6条第1項の規定にかかわらず、小学校及び中学校にあっては当該年度の6月から翌年3月までの10月に、幼稚園にあっては当該年度の4月及び6月から翌年3月までの11月に分割して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和2年度登米市学校給食の実施回数等の特例に関する規則

令和2年8月20日 教育委員会規則第12号

(令和2年8月20日施行)