○登米市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、登米市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、24人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、30人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月24日から施行する。

(登米市農業委員会の委員の定数及び部会の設置等に関する条例の廃止)

2 登米市農業委員会の委員の定数及び部会の設置等に関する条例(平成17年登米市条例第228号)は、廃止する。

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の費用弁償に関する条例の一部改正)

4 選挙長等の費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

登米市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第35号

(平成29年7月24日施行)