○登米市道の駅三滝堂地域活性化施設管理規則

平成28年6月23日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市道の駅三滝堂地域活性化施設条例(平成28年登米市条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、登米市道の駅三滝堂地域活性化施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その設置目的を達成するため市や関係機関と連携し次の事業を行うものとする。

(1) 市内道の駅、物販施設等と連携した農林産物、特産品等の展示及び販売に関すること。

(2) 近隣自治体と連携した広域観光PR及び物産の振興に関すること。

(3) 市内産食材を活用した飲食物の提供に関すること。

(4) 交流イベント等の実施に関すること。

(5) 道路使用者等に対する休憩場所及び利便施設の提供に関すること。

(6) 道路情報、防災情報、観光情報その他の情報提供に関すること。

(利用許可申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により施設の利用許可を受けようとする者は、登米市道の駅三滝堂地域活性化施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 指定管理者は、前条の規定に基づく申請を適当と認めるときは、登米市道の駅三滝堂地域活性化施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金)

第5条 利用料金は、前条の規定による許可を受けるときに納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第11条の規定により利用料金を減免する場合は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。 全額

(2) 市の観光及び物産の振興に寄与するとき。 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度定める額

(利用終了の届出)

第7条 第4条の規定により許可を受けた者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第13条の規定により市長が臨時に管理を行う場合は、この規則中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市道の駅三滝堂地域活性化施設管理規則

平成28年6月23日 規則第37号

(平成28年6月23日施行)