○登米市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

平成28年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務をまちづくり推進部長に委任する。

(1) 芸術文化振興支援事業補助金に関すること。

(2) 文化協会活動支援事業補助金に関すること。

(3) 高校生絵画展に関すること。

(4) 芸術文化関係団体の育成指導に関すること。

(5) 登米市文化協会に関すること。

(6) 芸術文化の調査研究に関すること。

(7) 芸術文化に関する事業の総合調整に関すること。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

登米市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

平成28年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会規則第4号
平成29年4月1日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号