○登米市誕生祝金条例施行規則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市誕生祝金条例(平成28年登米市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出生順位)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める子の出生順位は、受給資格者又はその配偶者と法律上の親子関係を有する者(以下「対象者」という。)を出生の早い順次に数えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次のいずれかに該当する場合は、数えないものとする。

(1) 乳児院又は児童養護施設に入所している場合

(2) 対象者の父又は母以外の者に監護又は養育されている場合(条例第2条第2項に該当する場合又は前号以外の児童福祉施設に入所している場合を除く。)

(3) 満18歳に到達した時点で、前2号のいずれかに該当していた場合

(4) 満18歳に到達する前に、婚姻、就労等により監護又は養育を受けなくなった者が、監護又は養育を受けなくなった時点で、第1号又は第2号に該当していた場合

(5) 生存していない場合

(支給の制限)

第3条 条例第4条第2号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 出生した子が市内に住所を有していないとき。

(2) 受給資格者が現に住所地に居住していないとき。

(3) 受給資格者が子を虐待し、若しくは遺棄し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 受給資格者が配偶者に対して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する身体に対する暴力等を振るう者であるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(支給の申請)

第4条 条例第5条の申請は、誕生祝金支給申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請内容における親子関係を市の公簿で確認できない場合は、当該申請者に対し、親子関係を証する書類を提出させるものとする。

(支給の通知)

第5条 条例第6条の通知は、誕生祝金(支給決定・申請却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。

(台帳の整備)

第6条 条例第7条の規則で定める台帳は、誕生祝金管理台帳(様式第3号)とする。

(返還の請求)

第7条 条例第8条の返還の請求は、誕生祝金返還請求書(様式第4号)により、祝金の支給を受けた者に対して行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の子の出生について適用する。

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登米市誕生祝金条例施行規則

平成28年3月31日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)