○登米市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月6日

条例第4号

登米市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等については、市の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年登米市条例第56号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、廃止前の登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

登米市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月6日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月6日 条例第4号