○登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年12月24日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年登米市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報の提供は、書面、口頭、その他適宜の方法により行うものとする。

(調査の実施、判定等)

第3条 条例第6条第2項の空き家等の調査は、空き家等調査票(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の調査を行うときは、その7日前までに当該空き家等の所有者等に対して調査実施通知書(様式第2号)により通知し、その立会いを求めるものとする。ただし、所有者等が不明なときは、立入り調査を実施する日の7日前までに告示するものとする。

3 市長は、第1項の調査の結果を、空き家等不良度判定基準に当てはめ、条例第7条に規定する助言又は指導の必要性の有無を判定しなければならない。

4 前項の判定の結果、空き家等が助言又は指導に該当したときは、助言の場合は、空き家等状況改善通知書(様式第3号)により、指導に該当した場合は、空き家等適正管理指導通知書(様式第4号)により、当該空き家等の所有者等に対して措置を求めるものとする。

5 前項の空き家等適正管理指導通知書に記載する履行期限は、第3項の判定結果を踏まえ定めるものとする。

6 条例第6条第3項の身分を示す証明書は、登米市職員服務規程(平成17年登米市訓令第22号)第4条第1項に規定する身分証明書とする。

7 第3項に規定する空き家等不良度判定基準は、別に定める。

(勧告書)

第4条 条例第8条の勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項に規定する勧告書の発出時期及び勧告書に記載する履行期限は、空き家等及び所有者等の状況により定めるものとする。

(命令書)

第5条 条例第9条の命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の命令書の発出時期及び命令書に記載する履行期限は、前条第2項の規定を準用する。

3 条例第9条第2項に規定する弁明の機会の付与は、登米市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年登米市規則第7号)第17条の規定により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第10条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 登米市公告式条例(平成17年登米市条例第3号)に定める市役所前掲示場への掲示

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 市長は、条例第10条第2項の規定による意見を述べる機会を付与するときは、意見を述べる機会の付与通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする所有者等は、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第8号)により行うものとする。

(代執行)

第7条 市長は、空き家等の所有者等が、第5条の命令書に記載の履行期日までに命令内容を履行しないときは、条例第11条の規定により、当該空き家等に対する行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)の適用について議会の議決を受けるものとする。

2 法第3条第1項の規定による戒告は、前項に規定する議会の議決後直ちに戒告書(様式第9号)により行うものとする。

3 法第3条第2項に規定する通知は、戒告書に記載の履行期日経過後なお命令内容が不履行である場合、直ちに代執行令書(様式第10号)により行うものとする。

4 法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第11号)とする。

(応急措置)

第8条 条例第12条の規定による応急措置を行うときは、応急措置通知書(様式第12号)により所有者等に通知するものとする。ただし、所有者等が不明な場合は、応急措置通知書を当該空き家等に掲示するものとする。

2 応急措置を行う場合で、所有者等から同意を得るときには、同意書(様式第13号)の提出を受けるものとする。

(費用の徴収)

第9条 市長は、条例第11条の規定による代執行及び条例第12条の規定による応急措置に要した費用を所有者等から徴収するときは、執行又は措置後14日以内に、納入通知書により要した費用の額及び納期日を所有者等に通知するものとする。

2 前項の納期日は、納入通知書の発出日から30日とする。

3 市長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に督促するものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 市長は、条例の施行に関して、空き家等に関する情報及び所有者等に関する情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従って当該情報を取り扱うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月30日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年12月24日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)