○登米市いじめ問題対策連絡協議会条例
平成26年6月25日
条例第25号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、登米市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第3条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 児童等の保護者
(2) 市の職員
(3) 市立学校の校長
(4) 市教育支援センターの職員
(5) 市けやき教室の職員
(6) 県教育事務所の職員
(7) 県児童相談所の職員
(8) 地方法務局の職員
(9) 県警察の職員
(10) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 連絡協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 連絡協議会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。