○登米市学校運営協議会規則
平成25年10月18日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体的な学校運営の改善及び子どもの豊かな学びと育ちに取組むことを目的とする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。
2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請するものとする。
3 指定の期間は3年とし、再指定することができる。
(基本的な方針の承認等)
第4条 設置校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
2 設置校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(委員の任命)
第5条 協議会の委員は20名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 設置校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 設置校の通学区域の地域住民
(3) 設置校の校長及び教職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 設置校の校長は、委員を推薦することができる。
(委員の服務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び設置校の運営に支障をきたす行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(任期)
第7条 委員の任期は、指定期間内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、設置校の指定の期間が満了したとき、又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、無報酬とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 会長は、校長と協議の上、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(学校運営についての意見)
第11条 協議会は、当該設置校の学校運営について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
(学校運営への参画等の促進)
第12条 協議会は、当該設置校の学校運営について、保護者、地域住民等の理解、協力、参画等を促進するため、運営状況等について、積極的な情報発信を行うよう努めなければならない。
(学校運営に関する評価及び報告)
第13条 協議会は、学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、毎年度、会議の開催状況その他の協議会の運営状況について、教育委員会に報告しなければならない。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第15条 教育委員会は、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、設置校の指定を取り消すものとする。
2 指定の取消しに当たっては、教育委員会は、事前に当該設置校の校長と連携して協議会に対し必要な指導及び助言を行い、運営改善に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が解任する必要があると認めたとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。