○登米市高倉勝子美術館管理規則
平成21年9月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市高倉勝子美術館条例(平成21年条例第20号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、登米市高倉勝子美術館(以下「美術館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(撮影等の許可)
第2条 条例第7条の規定により、美術館の展示品の撮影又は複写(以下「撮影等」という。)について登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める場合とは、次のとおりとする。
(1) 芸術振興に寄与するものであると認める場合
(2) 学術上の研究のため必要であると認める場合
(使用料の後納)
第5条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の後納について市長が特に必要と認めるときとは、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき
(2) 使用者が継続的に使用するとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき
(観覧料等の減免基準等)
第6条 条例第12条の規定により、観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市内の小中学校の教育課程に基づく学習活動として市内の小学校及び中学校の児童生徒及びその引率者が観覧する場合 観覧料等の全額
(2) 市が主催して行う施設見学の日程の一環として観覧する場合 観覧料等の全額
(3) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 観覧料等の全額
(4) 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(1人に限る。)が観覧する場合 観覧料等の全額
(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 観覧料等の全額
(6) 国又は地方公共団体(執行機関を含む。)が主催して施設を使用する場合 観覧料等の5割
(7) 社会教育団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定の趣旨に合致する団体)が施設を使用する場合 観覧料等の全額
(8) 公共的団体(おおむね市民によって構成される団体で公益に関する事業を行うことを主たる目的とし、地域づくりの推進に寄与する団体)が施設を使用する場合 観覧料等の全額
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合 観覧料等のうち市長が必要と認める額
(観覧料等の返還)
第7条 条例第13条ただし書の規定により、観覧料等の返還について市長が特別の理由があると認めるときとは、次のとおりとする。
(1) 市の責めにより観覧し、又は使用することができなくなったとき
(2) 観覧又は使用しようとする者が天災その他、自己の責めによらない事由により観覧し、又は使用することができなくなったとき
(3) 使用する日の3日前までに使用の中止を申し出たとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき
(遵守事項)
第8条 観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと。
(2) 展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影等を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。
(5) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が指示すること。
2 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(4) 許可を受けないで広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項
(観覧の規制)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の観覧を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 館内の施設設備又は展示品等を損傷するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長の指示に従わない者
(使用終了の届出)
第10条 使用者は、多目的室の使用を終了したときは、登米市高倉勝子美術館多目的室使用報告書(様式第12号)により報告し、その点検を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年9月17日から施行する。