○登米市中田生涯学習センター管理規則

平成20年3月19日

教育委員会規則第2号

登米市中田生涯学習センター管理規則(平成19年教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 Satoru Sato Art Museum(第3条~第11条)

第3章 民俗資料室(第12条~第18条)

第4章 図書室(第19条~第25条)

第5章 一般貸出(第26条~第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市中田生涯学習センター条例(平成18年登米市条例第63号)以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、登米市中田生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理施設)

第2条 センターは次の施設区分で管理するものとする。

1階

事務室 登米市教育委員会の事務室

図書室 登米市図書館条例(平成17年登米市条例第84号)に準ずる管理

2階

教室1 体験学習室として貸出し

教室2 会議室等として貸出し

教室3 会議室等として貸出し

教室4 会議室等として貸出し

学習室 会議室等として貸出し

スタジオ1 音楽練習室として貸出し

スタジオ2 音楽練習室として貸出し

3階

Satoru Sato Art Museum 佐藤達氏寄贈作品の常設展示室

展示室1 市民ギャラリーとして貸出し及び企画展示室

展示室2 企画展示室並びに市民ギャラリーとして貸出し

展示室3 企画展示室並びに市民ギャラリーとして貸出し

多目的ホール 講演会、会議及び軽運動場として貸出し

第2章 Satoru Sato Art Museum

(設置)

第3条 佐藤達氏から寄贈の美術品を展示するため常設展示室を設置する。

2 常設展示室は、Satoru Sato Art Museumと称する。

(管理)

第4条 常設展示室の管理は、登米市教育委員会中田事務所長(以下「事務所長」という。)が行うものとする。

(休館日)

第5条 常設展示室及び企画展示室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日(休日又は日曜日に当たる日を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 常設展示室及び企画展示室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後4時以後は、入館することができない。

2 事務所長は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の開館時間及び入館時間を臨時に変更することができる。

(観覧等の許可)

第7条 常設展示室及び企画展示室の観覧をしようとする者は、事務所長の許可を受けなければならない。

2 事務所長は、前項の観覧が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は美術品を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他展示室の管理上適当でないと認めるとき。

第8条 常設展示室及び企画展示室において、美術品の撮影、模写、模造等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、美術品の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 常設展示室及び企画展示室においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設若しくは設備又は美術品を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は公告を表示すること。

(3) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(4) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(観覧料)

第10条 観覧料は、無料とする。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、事務所長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、美術品について準用する。この場合において、同項中「事務所長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

第3章 民俗資料室

(休館日)

第12条 民俗資料室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日(休日又は日曜日に当たる日を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第13条 民俗資料室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後4時以後は、入館することができない。

2 事務所長は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の開館時間及び入館時間を臨時に変更することができる。

(入館等の許可)

第14条 民俗資料室に入館をしようとする者は、事務所長の許可を受けなければならない。

(入館料)

第15条 民俗資料室の入館料は、無料とする。

(入館の拒否)

第16条 事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 民俗資料室の秩序を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 民俗資料室の施設、設備又は資料をき損するおそれがあるとき。

(3) その他民俗資料室の管理上支障があると認められるとき。

(資料の貸出し、撮影等の許可)

第17条 学術上の研究のため資料の貸出しを受けようとするもの又は撮影、複写若しくは模造等を行おうとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(資料の預託)

第18条 民俗資料室に資料を預託しようとするもの(以下「預託者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 資料の預託は無償とし、預託を受けた資料の取扱いについては、預託者と協議して定める。

3 災害その他不可抗力により預託を受けた資料が損害を受けたときは、市は、その賠償の責めを負わない。

第4章 図書室

(休館日)

第19条 登米市中田図書室(以下「図書室」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 休日及びその日が月曜日に当たるときは翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 図書特別整理期間

2 第1項第4号の期間は、1年につき10日を超えない範囲において教育長が定める。

3 教育長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第20条 図書室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 事務所長は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(館内閲覧)

第21条 図書等の図書室資料(以下「図書資料」という。)の閲覧は、事務所長が指定する場所で行うものとする。

(館外貸出)

第22条 登米市内に住所を有する者又は登米市内の事務所及び学校に通勤又は通学している者は、資料の館外貸出しを受けることができる。

2 図書資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ事務所長に住所を有する書類を提示のうえ、個人利用登録申請書を提出し、図書利用者カードの交付を受け、これにより申し込むものとする。

(貸出冊数及び期間)

第23条 図書資料の個人への貸出し冊数は5冊以内とし、貸出期間は貸出日の翌日から起算して14日以内とする。

(団体貸出)

第24条 登米市内にある官公庁、社会教育関係団体及び学校等の教育機関(以下「団体」という。)は、図書資料の団体貸出しを受けることができる。

2 図書資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ事務所長に団体利用登録申請書を提出し、利用者カードの交付を受け、これにより申し込むものとする。

(団体貸出冊数及び期間)

第25条 図書資料の団体への貸出し冊数は30冊以内とし、貸出期間は貸出日の翌日から起算して30日以内とする。

第5章 一般貸出

(利用許可申請)

第26条 条例第5条第1項の規定によりセンターを利用しようとするものは、利用しようとする日の3か月前から利用しようとする日の3日前(休館日の場合はその前日)までに登米市中田生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用許可申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条に規定する休館日は受付しないものとする。

(利用許可)

第27条 教育委員会は、前条の申請を適当と認めるときは、登米市中田生涯学習センター用許可書(兼)領収証書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、センターの利用を許可する場合に必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第28条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定による利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可を取り消し、又は中止することができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(使用料の納入等)

第29条 利用者は、条例別表に定める使用料を遅滞なく納入しなければならない。

(使用料の減免及び返還)

第30条 条例第10条及び第11条の規定による使用料の減免及び返還については、登米市公施設等使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(遵守事項)

第31条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく特別の設備の設置又は機材の持込みをしないこと。

(2) 許可なく宣伝、物品の展示、販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(企画展)

2 展示室2及び展示室3の貸出については、当分の間、佐藤達氏から寄贈の美術品を展示する企画展とする。

(平成25年5月31日教委規則第4号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

画像

画像

登米市中田生涯学習センター管理規則

平成20年3月19日 教育委員会規則第2号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
平成25年5月31日 教育委員会規則第4号