○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則
平成20年3月28日
規則第15号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則(平成17年登米市規則第196号)の全部を次のように改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水道事業及び下水道事業
ア 上下水道部長
イ 次長、課長、参事、技術参事、副参事、技術副参事
(2) 病院事業等
ア 管理者
イ 院長、副院長、診療所長、施設長、部長、科長、医長、室長、診療所副所長
ウ 薬剤部長
エ 看護部長、副看護部長、総看護師長、看護師長、訪問看護ステーション所長、訪問看護ステーション副所長
オ 管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士等の長の職
カ 医療局長、医療局次長、経営管理部長、事務局長、事務長、参事、課長、室長、副参事
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。