○登米市体育施設管理規則

平成18年11月6日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市体育施設条例(平成18年登米市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第6条の規定により、体育施設を利用しようとする者は、登米市体育施設利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人で利用する場合の利用許可申請については、利用当日窓口において口頭申出により行うことができる。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、登米市体育施設利用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号。以下「許可書」という。)により許可するものとする。

(継続利用期間)

第4条 体育施設を利用する期間は、市長が特に必要があると認める場合を除き、1の申請につき最長5日とする。

(許可の変更手続)

第5条 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の変更をする時は、登米市体育施設利用許可変更申請書兼使用料減免申請書(様式第3号)第3条の規定により交付を受けた許可書を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更を許可したときは、登米市体育施設利用変更許可書兼使用料減免決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 体育施設の使用料は、許可書の交付と同時に納入しなければならない。

(使用料の減免及び返還)

第8条 条例第11条第3項及び第12条の規定による使用料の減免及び返還については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(利用者の遵守事項)

第9条 体育施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた設備器具以外は利用してはならないこと。

(3) 許可なく施設内において、物品の販売、飲食物の提供を行ってはならないこと(第三者をして行わせる場合も含む。)

(4) 許可なく広告物又はその他の印刷物、掲示又は配布等の行為をしてはならないこと。

(5) その他市長が指示するもの

(損傷の届出)

第10条 利用者は、体育施設の施設、設備又は器具を損傷又は滅失したときは、ただちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用終了の届出)

第11条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、係員に届け出て点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第15条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせるときは、第2条から第6条まで及び第9条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月6日から施行し、平成18年9月28日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、登米市民体育館管理規則(平成17年登米市教育委員会規則第31号)、登米市津山若者総合体育館条例施行規則(平成17年登米市教育委員会規則第33号)、登米市武道館管理規則(平成17年登米市教育委員会規則第34号)、登米市運動場管理規則(平成17年登米市教育委員会規則第35号)、登米市民プール管理規則(平成17年登米市教育委員会規則第36号)、登米市野球場管理規則(平成17年登米市教育委員会規則第38号)及び登米市サイクルセンター管理規則(平成17年登米市教育委員会規則第55号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市体育施設管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市体育施設管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市体育施設管理規則

平成18年11月6日 規則第70号

(平成19年4月1日施行)