○登米市春蘭亭管理規則
平成18年3月28日
規則第21号
登米市春蘭亭管理規則(平成17年登米市規則第159号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市春蘭亭条例(平成17年登米市条例第190号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、春蘭亭の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付)
第3条 指定管理者は、条例第12条の規定により利用料金を還付する場合は、次の基準により行うものとする。
(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない事由により春蘭亭の施設を利用できない場合 全額
(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取りやめを申し出た場合 全額
(3) その他指定管理者において、正当な理由があると認める場合 全額又は半額
(利用終了の届出)
第4条 利用者は、春蘭亭の施設の利用を終了したときは、春蘭亭利用報告書(様式第3号)により指定管理者に届け出、その点検を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月12日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。