○登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金管理運営規則

平成17年10月5日

教育委員会規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市基金条例(平成17年登米市条例第76号)第9条の規定に基づき、登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生と奨学金)

第2条 学資の貸付けを受ける者を奨学生といい、その学資を奨学金という。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を現に有し、又は過去に有していたことがあること。

(2) 奨学生となる者が市内に住所を有していない場合は、次に掲げる者のいずれかが市内に住所を有していること。

 奨学生となる者の親権者又は未成年後見人

 奨学生となる者(成人に限る。)の生計を維持する者

(3) 次条第2号に規定するいずれかの学校等に進学し、又は在学する優れた者であること。

(4) 経済的理由により修学が困難であること。

(貸付条件)

第4条 奨学金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利子 無利子

(2) 校種 国内の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、専修学校(高等課程及び専門課程に限る。)、短期大学、大学(大学院を除く)及びその他教育委員会が認めるもの

(3) 貸付期間 奨学生の在学する学校の正規の修業期間内

(4) 返還期間 10年以内

(奨学金額の決定及び交付)

第5条 奨学金の額は、次の各号に掲げる額とし、教育委員会が決定する。

(1) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学する者 月額3万円以内(ただし、自宅通学は1万円以内)

(2) 高等専門学校、専修学校(高等課程及び専門課程に限る。)、短期大学及び大学(大学院を除く。)に在学する者 月額5万円以内(ただし、自宅通学は4万円以内)

2 奨学金は、年度を2期以内に分けて原則として本人に交付する。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(奨学生願書及び奨学生推薦書の提出)

第6条 奨学金を志望する者は、次の各号の書類を現に在学又は在学した学校の長(以下「学校長」という。)に提示し、学校長の推薦書(様式第2号)を添えて教育委員会に提出するものとする。

(1) 登米市奨学生願書(様式第1号)

(2) 健康診断書

(3) 住民登録票謄本

(連帯保証人)

第7条 奨学生は、奨学金の返還の責めを負うことができる資力を有する者1人を連帯保証人として立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、奨学生の父母又は未成年後見人(以下「両親等」とする。)でなければならない。ただし、両親等が奨学金の返還の責めを負うことができる資力を有しない場合は、この限りでない。

(奨学生選考委員会の設置及び職務)

第8条 教育委員会は、奨学生を採用するための審査機関として登米市育英資金奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、教育委員会の命により奨学生の選考にあたるものとする。

3 委員会は、奨学生を選考したときは、文書をもって教育委員会に報告するものとする。

(委員及び委員長)

第9条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、中学校長会の代表(2人)、社会福祉協議会長、主任児童委員(9人)及び識見を有する者をもって充てる。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(審査の特例)

第11条 委員長は、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員会に付すべき事案について持ち回りにより、又は送付する方法によって委員に審査させ委員会の会議に代えることができる。この場合において、当該事案は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(奨学生の採用)

第12条 教育委員会は、奨学生の採用について委員会の報告があったときは、速やかに決定しなければならない。

2 奨学生の年間採用者数は、基金運用計画に基づき毎年度定めるものとする。

3 教育委員会は、奨学生の採用を決定したときは、奨学生採用決定通知書(様式第3号)で通知するとともにその写しを学校長に送付するものとする。

4 前項の通知を受けた者は、20日以内に所定の誓約書(様式第4号及び様式第4号の2)とともに奨学金の貸付け及び返還契約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

5 奨学生は、求めに応じて在学及び卒業を証する書類を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学生の異動届)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人と連署の上、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき。

(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

2 前項第1号及び第2号に係る届出書には、事実を証する書類を付するものとする。

(転学又は退学による奨学金の取扱い)

第14条 奨学生が転学又は退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。ただし、転学の場合は、その事情により継続交付することができる。

(奨学金の休止、停止及び貸付期間の短縮)

第15条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付は休止する。

2 奨学生の学業又は性行などの状況により、奨学金の交付を停止又は奨学金の貸付期間を短縮することができる。

(奨学金の復活)

第16条 前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が消滅し、学校長の証明を付して願い出たときは、奨学金の交付を復活することができるものとする。ただし、休止又は停止されたときから2年を経過したときは、この限りでない。

(奨学金の廃止)

第17条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、奨学金の交付を廃止することがある。

(1) 傷病、疾病などのために成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としなくなったとき。

(4) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないと認められるとき。

(5) 在学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(奨学金の辞退)

第18条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金借用証書の提出)

第19条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中に貸付けを受けた奨学金の金額について、連帯保証人と連署の上、奨学金借用証書(様式第6号)及び奨学金返還明細書(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 卒業、修了又は奨学金貸付期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金の交付が廃止されたとき。

(4) 奨学金を辞退したとき。

(奨学金の返還)

第20条 奨学生が前条各号のいずれかに該当するときは、貸付けの終了した翌日から起算して6月を経過した後、奨学金の返還を開始しなければならない。

2 前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦によるものとする。

3 前項の規定による年賦、半年賦又は月賦による返還は、均等返還の方法によるものとする。

4 奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めるときは、前2項の規定と異なる返還方法を指示することができる。

5 奨学金は、いつでも繰上返還することができる。

6 奨学金の払込みに関する手数料その他の経費は、借受人の負担とする。

7 奨学金の貸付けを受けた者が、奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき又は貸付条件に従わなかったときは、奨学金の全額又は一部を繰上返還させることができる。

(奨学金の返還猶予)

第21条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金返還猶予申請書(様式第8号)により願い出たときは、返還を猶予することができる。

(1) 災害又は傷病若しくは疾病によって返還が困難になったとき。

(2) その他やむを得ない事由により、返還が著しく困難になったとき。

2 返還猶予の期間は、1年以内とする。ただし、その事由が継続するときは、願出により1年ずつ延長することができるものとし、ただし、その期間は、5年を超えてはならない。

3 第1項の申請書には、必要に応じその事由を証する書類を添付するものとする。

(返還猶予の決定)

第22条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査決定し、本人に奨学金返還猶予決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(死亡の届出)

第23条 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡を証する書類を添えて直ちに届け出なければならない。

2 奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡を証する書類を添えて直ちに届け出なければならない。

3 第1項の死亡届をする場合は、第19条の規定に準じて奨学金借用証書及び奨学金返還明細書を併せて提出しなければならない。

(実地検査等)

第24条 教育委員会は、必要があると認めるときは、奨学金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町育英資金貸付基金条例(昭和39年迫町条例第11号)、育英資金貸付基金管理運営規則(昭和39年迫町規則第3号)、東和町奨学資金貸与条例(昭和39年東和町条例第7号)、東和町奨学資金貸与規程(昭和39年東和町訓令第1号)、中田町奨学金貸付基金条例(平成8年中田町条例第11号)、中田町奨学金貸付基金管理運営規則(平成8年中田町教委規則第1号)、米山町育英資金貸付基金条例(平成4年米山町条例第20号)、米山町育英資金貸付基金条例施行規則(平成5年米山町規則第7号)、石越町奨学金貸付基金条例(平成8年石越町条例第7号)、石越町奨学金貸付基金管理運営規則(平成8年石越町規則第1号)、南方町育英資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年南方町条例第7号)、育英資金貸付基金運営規則(昭和40年南方町規則第3号)、津山町奨学資金貸付基金条例(昭和44年津山町条例第15号)、津山町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和45年津山町規則第1号)、浅野兄妹奨学金貸付基金条例(平成5年豊里町条例第1号)、浅野兄妹奨学金貸付基金条例施行規則(平成5年豊里町規則第1号)(以下、これらを「合併前の条例等」という。)の規定に基づいて貸し付けられた資金等の取扱いについては、なお合併前の条例等の例による。

3 合併前の条例等の規定によりなされた処分、決定手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金管理運営規則第3条及び第7条の規定並びに様式第1号、様式第5号及び様式第6号の規定は、この規則の施行の日以後になされる奨学金の申請について適用し、同日前になされた奨学金の申請については、なお従前の例による。

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登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金管理運営規則

平成17年10月5日 教育委員会規則第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年10月5日 教育委員会規則第53号
平成19年3月23日 教育委員会規則第5号
平成26年2月3日 教育委員会規則第1号
平成27年3月12日 教育委員会規則第2号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号
令和元年9月6日 教育委員会規則第6号
令和5年3月22日 教育委員会規則第6号