○登米市学校給食センター運営審議会条例

平成17年10月5日

条例第245号

(設置等)

第1条 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、登米市学校給食センターの運営に関する重要事項を調査審議するため、登米市学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 小学校及び中学校の校長

(3) PTAの代表

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

登米市学校給食センター運営審議会条例

平成17年10月5日 条例第245号

(平成17年10月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年10月5日 条例第245号