○登米市営住宅条例

平成17年4月1日

条例第209号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第2章の2 整備基準(第3条の2―第3条の17)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第43条)

第4章 社会福祉法人等による公営住宅の使用(第44条―第50条)

第5章 駐車場の管理(第51条―第62条)

第6章 市営単独住宅の管理(第63条)

第7章 補則(第64条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく市営住宅及び共同施設並びに市営単独住宅の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 市営単独住宅 第1号に該当する住宅以外の住宅で、低額所得者に賃貸することを目的として市が管理するものをいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低所得者に廉価な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、市営住宅及び共同施設並びに市営単独住宅を設置する。

2 市営住宅、共同施設及び市営単独住宅の区分、名称並びに位置は、別表のとおりとする。

第2章の2 整備基準

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次条から第3条の17までに定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち1以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報紙

(2) 主要掲示場に掲示

(3) 区長を通じて伝達

2 市長は、前項の公募を行うに当たっては、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合として入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がいる場合 214,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3第1款症であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(カ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であるもの

(キ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がいるもの

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 市税を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 前条第2号ア(ア)から(オ)までに該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者(以下「老人等」という。)にあっては、前条第1号の条件を具備することを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者(平成18年4月1日以前に50歳以上であった者を含む。)

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(5) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条又は第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号(同条第5号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(前条第2号ア(ア)から(オ)までに該当する者及び老人等にあっては、同条第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居の申込みをした者が第7条第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面談させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、第1項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居予定者として決定し、その旨を当該入居予定者として決定した者(以下「入居予定者」という。)に対し通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る市営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等(親族又は児童をいう。以下同じ。)と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居予定者を決定する。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、規則で定める者は、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めその旨を通知する。

2 前条第1項から第3項までの規定は、前項の場合に準用する。

3 入居補欠者としての資格は、次の入居者の公募の日までとする。

4 市長は、入居予定者が市営住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居予定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居予定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居予定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居予定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居予定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居予定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(連帯保証人)

第12条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りではない。

2 前項に規定する連帯保証人は、原則として市内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、市長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、第2項の数値、近傍同種の住宅の家賃を定め、又は変更したときは、これらを告示するものとする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気等により長期間にわたり支出が著しく多額であるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、市長が定める。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を市長の発行する納付書により納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 敷金は、市長の発行する納付書により納付しなければならない。

3 市長は、第17条第1項各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修繕費、軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物、汚水及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 環境の維持に要する費用

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第24条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第26条 入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途転用の禁止)

第28条 入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第29条 入居者は、当該市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり入居者が住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を通知するものとする。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、同項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき、又は市営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 市長が第7条第2項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第15条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第3項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第40条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第3項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。この場合において、その者については、第6条の規定は適用されない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 社会福祉法人等による公営住宅の使用

(使用許可)

第44条 市長は、公営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し、公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、当該公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 市営住宅を使用する社会福祉法人等は、市営住宅の使用が可能となる日から市営住宅を明け渡した日(次条において準用する第36条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては、明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用する第42条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、第50条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を市長の発行する納付書により納付しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で市営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第38条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用する第42条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第50条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては、市営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、当該市営住宅を明け渡した日までに納付しなければならない。

3 市営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき、又は、市営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第38条第42条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第11条第4項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第51条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第52条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第53条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第43条第1項第1号から第5号及び第7号のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第54条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し使用可能日及び使用料を記載した使用許可書を通知するものとする。

(使用者の決定)

第55条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第56条 第54条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める所定の書類を提出すること。

(2) 第60条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項の手続を定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、規則で定める期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(使用料)

第57条 駐車場の使用料は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の納付)

第59条 駐車場の使用者は、第54条第2項の使用可能日から駐車場を明け渡した日(第56条第3項の規定により使用の許可を取り消された場合にあっては取り消された日、第61条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第62条において準用する第42条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日。以下この条において同じ。)までの使用料を納付しなければならない。

2 駐車場の使用者は、毎月末日までに、その月の使用料を市長の発行する納付書により納付しなければならない。ただし、使用者が月の中途で駐車場を明け渡した場合(使用許可者が第56条第3項の規定により使用の許可を取り消された場合及び使用者が第61条第1項の規定により明渡しの請求を受け、又は第62条において準用する第42条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、駐車場を明け渡した日の属する月の使用料は、当該駐車場を明渡した日までに納付しなければならない。

3 第54条第2項の使用可能日が月の中途であるとき、又は駐車場を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料の額は、日割り計算による。

(保証金)

第60条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第4項及び第5項並びに第21条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第20条第4項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第61条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可をうけたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第53条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第43条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第61条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第62条 駐車場の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第18条第19条第26条第27条第28条本文第29条第1項本文第42条第1項及び第43条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 市営単独住宅の管理

(準用)

第63条 第4条から第50条まで、次条から第67条までの規定は、市営単独住宅について準用する。

第7章 補則

(住宅監理員及び住宅管理補助員)

第64条 法第33条第1項の規定により住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、市長が市の職員のうちから任命する。

3 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

4 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理補助員を置くことができる。

5 住宅管理補助員は、必要に応じ市長が団地ごとに入居者等から委嘱する。

6 住宅管理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第65条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第65条の2 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に市営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。

(罰則)

第66条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第67条 この条例に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町町営住宅管理条例(平成9年迫町条例第9号)、町営住宅条例(平成9年登米町条例第19号)、東和町公営住宅条例(平成9年東和町条例第23号)、中田町営住宅管理条例(平成9年中田町条例第28号)、豊里町営住宅条例(平成9年豊里町条例第15号)、町営住宅条例(平成9年米山町条例第29号)石越町町営住宅条例(平成9年石越町条例第25号)、南方町町営住宅条例(平成10年南方町条例第2号)又は津山町町営住宅条例(平成9年津山町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度までに合併前の条例の規定によりなすべき手続及び同年度までに課した、又は課すべきであった家賃、敷金、金銭、使用料又は保証金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 平成20年度の市営住宅の毎月の家賃を算出する場合における第15条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下この項から第8項までにおいて「平成19年改正政令」という。)による改正前の令第2条」とする。

6 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者で平成19年改正政令による改正後の令第2条の規定による市営住宅の毎月の家賃の額が同日前の最終の市営住宅の毎月の家賃の額を超えるものの平成21年度から平成24年度までの市営住宅の毎月の家賃に係る第15条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「平成19年改正政令附則第3条」とする。

7 次に掲げる者に係る第6条第2号の規定の適用については、同号ア中「令第6条第5項第1号」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第6条第5項第1号」と、同号イ中「令第6条第5項第2号」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第6条第5項第2号」と、同号ウ中「令第6条第5項第3号」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第6条第5項第3号」とする。

(1) 平成21年4月1日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者

(2) 第5条各号に掲げる事由がある場合において平成21年4月1日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者

8 次に掲げる者に係る第30条第1項及び第2項並びに第32条第2項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第30条第1項中「第6条第2号」とあるのは「附則第7項において読み替えて適用される第6条第2号」と、同条第2項中「令第9条」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第9条」と、第32条第2項中「令第8条第2項」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第8条第2項」とする。

(1) 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に第7条第1項の規定による申込み又は第39条の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居予定者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平成18年3月10日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月28日条例第48号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の市営住宅条例の規定により市営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に市営住宅に入居する者(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

3 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の登米市営住宅条例第43条第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。

(平成20年12月19日条例第64号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日条例第7号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間における改正後の登米市営住宅条例第6条第2項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成25年2月27日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、目次、第7条第1項、第11条第1項第1号及び第63条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに納付すべき家賃に係る延滞金額については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第34号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日条例第40号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定(迫大網第2住宅の項及び迫大網第3住宅の項を削る部分に限る。)は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年11月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条、第57条関係)

1 市営住宅

名称

位置

迫大網住宅

登米市迫町佐沼字大網199番地1(代表地番)

迫西大網住宅

登米市迫町佐沼字大網199番地1(代表地番)

迫西大網第二住宅

登米市迫町佐沼字大網407番地6(代表地番)

迫南元丁住宅

登米市迫町佐沼字南元丁88番地2

迫南元丁第二住宅

登米市迫町佐沼字南元丁66番地1

迫駒木袋住宅

登米市迫町佐沼字駒木袋20番地

迫新下谷地住宅

登米市迫町北方字新下谷地114番地

迫梅ノ木住宅

登米市迫町佐沼字八幡一丁目6番地1

登米前舟橋住宅

登米市登米町寺池前舟橋11番地6(代表地番)

登米館山住宅

登米市登米町寺池上町32番地1

登米薬師崎第一住宅

登米市登米町日野渡薬師崎44番地2

登米薬師崎第二住宅

登米市登米町日野渡薬師崎47番地1

登米金沢山第一住宅

登米市登米町寺池金沢山8番地

登米金沢山第二住宅

登米市登米町寺池金沢山50番地

登米金沢山南第一住宅

登米市登米町寺池金沢山60番地1

登米金沢山南第二住宅

登米市登米町寺池金沢山46番地

登米遠見台住宅

登米市登米町寺池上町56番地69

登米遠見台第二住宅

登米市登米町寺池上町56番地65

東和日面住宅

登米市東和町米谷字日面15番地、18番地

東和日面第二住宅

登米市東和町米谷字日面56番地

東和三六山第一住宅

登米市東和町米谷字日面81番地2、83番地1

東和町裏住宅

登米市東和町米川字町裏60番地1

東和内山住宅

登米市東和町錦織字天沼54番地10

東和三六山第二住宅

登米市東和町米谷字日面65番地2

東和城内住宅

登米市東和町米谷字根郭116番地3

中田大柳住宅

登米市中田町上沼字大柳119番地5、117番地2

中田本町住宅

登米市中田町石森字本町73番地

中田加賀野住宅

登米市中田町石森字加賀野一丁目12番地3

中田加賀野第二住宅

登米市中田町石森字加賀野二丁目4番地7、4番地8

豊里新町住宅

登米市豊里町土手下57番地、60番地

豊里上屋浦住宅

登米市豊里町上屋浦213番地

豊里下町住宅

登米市豊里町町浦301番地1、301番地38

豊里下町第2住宅

登米市豊里町下屋浦301番地6、301番地23

豊里横町住宅

登米市豊里町横町25番地1(代表地番)

米山桜岡住宅

登米市米山町字桜岡貝待井5番地7

米山今泉住宅

登米市米山町字桜岡今泉39番地2

米山山吉田住宅

登米市米山町字小待井26番地4

米山西野第一住宅

登米市米山町西野字見通3番地1

米山西野第二住宅

登米市米山町西野字見通70番地1

米山清水第一住宅

登米市米山町中津山字清水32番地2

石越西門住宅

登米市石越町北郷字西門38番地1

石越田上住宅

登米市石越町南郷字芦倉101番地5

石越駅前住宅

登米市石越町南郷字小谷地前157番地2

石越駅前第二住宅

登米市石越町南郷字小谷地前126番地1

石越南芦倉住宅

登米市石越町南郷字芦倉38番地

石越舘前住宅

登米市石越町南郷字舘前176番地12

南方茶臼森住宅

登米市南方町茶臼森前3番地1

南方新高石住宅

登米市南方町八の森52番地2

南方高石住宅

登米市南方町山成前852番地1

南方高石住宅

登米市南方町山成前842番地1

南方高石住宅

登米市南方町山成前855番地1

南方大門住宅

登米市南方町宿畑63番地5

津山宮町住宅

登米市津山町柳津字黄牛田高畑22番地1

津山平形住宅

登米市津山町柳津字平形75番地1

津山元町住宅

登米市津山町柳津字平形75番地1

津山柳津四丁目住宅

登米市津山町柳津字本町67番地

津山横山北沢住宅

登米市津山町横山字本町121番地30

津山横山本町住宅

登米市津山町横山字本町121番地26、121番地31

市営単独住宅

名称

位置

東和古舘厚生住宅

登米市東和町米谷字古舘4番地2

東和町裏厚生住宅

登米市東和町米川字町裏60番地1

東和越路厚生住宅

登米市東和町米谷字越路57番地4、75番地2、75番地

米山桜岡住宅(11号、12号)

登米市米山町字桜岡貝待井5番地7

南方高石住宅(27号)

登米市南方町山成前842番地1

2 共同施設

名称

位置

中田加賀野住宅集会所

登米市中田石森字加賀野一丁目12番地3

米山西野住宅集会所

登米市米山町西野字見通16番地2

名称

位置

豊里新町幼児遊園

登米市豊里町土手下57番地

豊里上屋浦幼児遊園

登米市豊里町上屋浦214番地4

名称

位置

使用料の額

迫大網住宅駐車場

登米市迫町佐沼字大網199番地1(代表地番)

月額2,000円

迫西大網住宅駐車場

登米市迫町佐沼字大網199番地1(代表地番)

月額2,000円

迫西大網第二住宅駐車場

登米市迫町佐沼字大網407番地6(代表地番)

月額2,000円

迫南元丁第二住宅駐車場

登米市迫町佐沼字南元丁66番地1

月額2,000円

東和日面住宅駐車場

登米市東和町米谷字日面15番地、18番地

月額2,000円

東和日面第二住宅駐車場

登米市東和町米谷字日面56番地

月額2,000円

中田大柳住宅駐車場

登米市中田町上沼字大柳119番地5、117番地2

月額2,000円

中田本町住宅駐車場

登米市中田町石森字本町73番地

月額2,000円

中田加賀野住宅駐車場

登米市中田町石森字加賀野一丁目12番地3

月額2,000円

中田加賀野第二住宅駐車場

登米市中田町石森字加賀野二丁目4番地7、4番地8

月額2,000円

豊里下町住宅駐車場

登米市豊里町町浦301番地1、301番地38

月額2,000円

豊里下町第2住宅駐車場

登米市豊里町下屋浦301番地6、301番地23

月額2,000円

豊里横町住宅駐車場

登米市豊里町横町25番地1(代表地番)

月額2,000円

米山今泉住宅駐車場

登米市米山町字桜岡今泉39番地2

月額2,000円

米山清水第一住宅駐車場

登米市米山町中津山字清水32番地2

月額2,000円

石越西門住宅駐車場

登米市石越町北郷字西門38番地1

月額2,000円

石越舘前住宅駐車場

登米市石越町南郷字舘前176番地12

月額2,000円

津山宮町住宅駐車場

登米市津山町柳津字黄牛田高畑22番地1、24番地2

月額2,000円

津山平形・元町住宅駐車場

登米市津山町柳津字平形75番地1、104番地1

月額2,000円

津山柳津四丁目住宅駐車場

登米市津山町柳津字本町67番地

月額2,000円

津山横山北沢・本町住宅駐車場

登米市津山町横山字本町121番地26、121番地31

月額2,000円

登米市営住宅条例

平成17年4月1日 条例第209号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第209号
平成18年3月10日 条例第13号
平成18年8月28日 条例第48号
平成19年3月12日 条例第17号
平成20年3月4日 条例第22号
平成20年12月19日 条例第64号
平成21年3月4日 条例第8号
平成23年2月24日 条例第7号
平成24年3月13日 条例第15号
平成24年3月30日 条例第23号
平成25年2月27日 条例第23号
平成26年3月17日 条例第14号
平成26年9月25日 条例第34号
平成27年3月10日 条例第21号
平成27年12月18日 条例第50号
平成28年3月1日 条例第13号
平成30年1月16日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第40号
令和2年9月14日 条例第33号
令和3年11月24日 条例第35号
令和4年9月15日 条例第27号