○登米市津山観光物産センター条例

平成17年4月1日

条例第194号

(設置)

第1条 本市における観光と地場産業の振興育成を図り、地域経済の発展を促進するため、津山観光物産センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津山観光物産センター

登米市津山町柳津字谷木211番地の2地先

(管理)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(損害賠償義務)

第4条 施設を損傷若しくは機能を妨げる行為をした者は、これを原状に回復し、又は損傷若しくは機能を妨げた行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第35号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

登米市津山観光物産センター条例

平成17年4月1日 条例第194号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第194号
平成18年6月27日 条例第35号