○登米市商店街買物駐車場管理規則
平成17年4月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市商店街買物駐車場条例(平成17年登米市条例第185号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、登米市商店街買物駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(き損等の届出)
第2条 駐車場を使用する者は、駐車場の施設設備等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。