○登米市東和木工工芸研修センター条例

平成17年4月1日

条例第175号

(設置)

第1条 登米市の豊富な木材を有効活用し、木工加工品の研究開発及び技術の研修を行うため、東和木工工芸研修センター(以下「木工センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 木工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東和木工工芸研修センター

登米市東和町米川字六反43番地2

(休館日)

第3条 木工センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(使用時間)

第4条 木工センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 木工センターを使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 木工センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他木工センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められたとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他木工センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(研修生登録)

第7条 木工センターの研修を希望する者は、あらかじめ市長の許可を得て、木工センター研修生(以下「研修生」という。)として登録することができる。

2 市長は、木工センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修生登録を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他木工センター設置の目的に反するとき。

(研修生の取消し)

第8条 市長は、木工センター研修生として登録した者がこの条例又はこの条例に基づく規則に反したときは、研修生登録を抹消し、又は研修停止をすることができる。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

3 研修生の使用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めたときは、徴収することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が主催して使用する場合

(2) 市長が特別の事由があると認める場合

(使用料の不還付)

第11条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第12条 使用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、木工センターを許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木工工芸研修センター設置及び管理に関する条例(昭和61年東和町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

別表(第9条関係)

区分

施設名

使用の方法及び時間

使用料

他市町村使用者の使用料

全館

午前8時30分から午後1時まで

400円

800円

午後1時から午後6時まで

500円

1,000円

夜間午後5時から午後9時まで

700円

1,400円

登米市東和木工工芸研修センター条例

平成17年4月1日 条例第175号

(平成17年4月1日施行)