○登米市林政審議会条例
平成17年4月1日
条例第169号
(設置)
第1条 登米市の林政に関する必要事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、登米市林政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、林政に関する必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 林業団体の役職員
(2) 林業を営む者
(3) 林産物の加工、販売を営む者
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に委員の互選により会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第6条 審議会に、特別の事項を調査審議するため委員会を設置することができる。
(顧問及び参与)
第7条 審議会に、必要に応じて顧問及び参与を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業経済部において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。