○登米市介護保険料納入通知書の様式等を定める規則
平成17年4月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、及び登米市介護保険条例(平成17年登米市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書(様式第2号)によるものとする。
(徴収猶予の取消し)
第5条 市長は、前条の規定により徴収猶予を受けた者が、徴収猶予の条件に該当しなくなったときは、徴収猶予を取り消すものとする。
(保険料の過誤納)
第7条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金(次項において「過誤納金」という。)がある場合は、地方税の例によるものとする。
2 過誤納金を還付し、又は未納に係る保険料その他法の規定の徴収金に充当する場合の通知は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第16号)によるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 (省略)