○登米市営石越赤谷共葬墓地条例
平成17年4月1日
条例第132号
(設置)
第1条 焼骨の埋蔵のため、登米市営石越町赤谷共葬墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(位置)
第2条 墓地の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市営石越赤谷共葬墓地 | 登米市石越町北郷字赤谷189番地1 |
(墓地の種別)
第3条 平成2年度新設区画した墓地(以下「甲種墓地」という。)と既設墓地(以下「乙種墓地」という。)に区分する。
(使用の許可)
第4条 墓地として使用しようとする者は、墓地無所有申立書と死亡者の確認できる書類(埋火葬許可証写等)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(甲種墓地の使用)
第5条 甲種墓地は、1区画につき85,000円の永代使用料を徴収して永久に使用させる。
2 甲種墓地の使用面積は、使用者1人につき1区画8.1平方メートル以内とする。
(乙種墓地の使用)
第6条 乙種墓地の使用面積は、埋葬に必要な面積を限定し、1平方メートル当たり6,000円の永代使用料を徴収する。
(使用権の消滅等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人(縁故者等で祭事等を主宰する者を含む。以下同じ。)がないとき。
(2) 相続人のない使用者が行方不明となり、10年を経過したとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに合併前の要綱の規定により課した、又は課すべきであった永代使用料の取扱いについては、なお合併前の要綱の例による。