○登米市文化財保護条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、登米市文化財保護条例(平成17年条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 前項の規定による指定の解除を受けたものは、速やかに指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。
4 市指定文化財の指定書又は認定書を紛失し、又は亡失し、若しくは著しく破損したときは、指定書再交付申請書(様式第8号)により教育委員会に再交付の申請をすることができる。
(届出事項)
第4条 条例第14条第1項の規定による届出の書類は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 管理者選任届(様式第9号)
(2) 所有者(占有者、管理者)変更届(様式第10号)
(3) 所有者(占有者、管理者)氏名等変更届(様式第11号)
(4) 滅失(き損、亡失、盗難)届(様式第12号)
2 条例第14条第2項の規定による届出の書類は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 無形文化財保持者氏名等変更届(様式第13号)
(2) 無形文化財保持者死亡届(様式第14号)
(3) 無形文化財保持者心身故障発生届(様式第15号)
2 現状又は保存方法の変更を完了したときは、速やかに文化財現状(保存方法)変更完了届(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金交付申請書)
第6条 条例第17条第1項ただし書の規定による補助金の申請は、市指定文化財補助金交付申請書(様式第19号)によるものとする。
2 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに文化財修理(復旧)事業完了届(様式第20号)を教育委員会に提出しなければならない。
(台帳)
第7条 教育委員会は、指定及び認定の台帳を備え付け、必要な事項を記載するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町文化財保護条例施行規則(昭和39年迫町規則第4号)、登米町文化財保護条例施行規則(平成2年登米町教育委員会規則第3号)、中田町文化財保護に関する規則(昭和43年中田町教委規則第1号)、豊里町文化財保護条例施行規則(平成4年豊里町教委規則第6号)、米山町文化財保護条例施行規則(昭和51年米山町教委規則第3号)、石越町文化財保護に関する施行規則(昭和46年石越町教委規則第5号)、南方町文化財保護条例施行規則(平成2年南方町教委規則第1号)又は津山町文化財保護条例施行規則(平成6年津山町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。