○登米市艇管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、艇の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって市民の心身の健全な発達・福祉の増進に資するため、艇を置く。

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から1月3日まで。

(3) 教育長は必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。

(貸出し時間)

第4条 艇の貸出しは、午前9時から午後4時30分までとする。

(使用許可)

第5条 艇の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする3か月前から使用当日までの期間内に迫B&G海洋センター所長(以下「所長」という。)まで申請しなければならない。

(き損届け)

第6条 艇を使用する者は、当該施設、設備をき損又は亡失した時は、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

2 所長は、使用する者の故意又は過失によるものと認められた時は、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町艇管理規則(平成3年迫町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市艇管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第45号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第45号