○登米市青少年問題協議会設置条例
平成17年4月1日
条例第225号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の規定に基づき、登米市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験がある者
(4) その他市長が必要と認める者
4 委員のうち1人を副会長とし、委員の互選による。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項の調査を終了したときは解任されるものとする。
(委員等の勤務)
第6条 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会議の招集)
第7条 協議会は、会長の招集により会議を開くものとする。
(定足数及び表決)
第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職員)
第9条 協議会に幹事及び書記若干人をおく。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び本市職員のうちから市長が任命する。
3 書記は、本市職員のうちから市長が任命する。
4 幹事及び書記は、会長の命を受け協議会の事務を処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。