○登米市青少年問題協議会設置条例

平成17年4月1日

条例第225号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の規定に基づき、登米市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験がある者

(4) その他市長が必要と認める者

4 委員のうち1人を副会長とし、委員の互選による。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項の調査を終了したときは解任されるものとする。

(委員等の勤務)

第6条 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会議の招集)

第7条 協議会は、会長の招集により会議を開くものとする。

(定足数及び表決)

第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職員)

第9条 協議会に幹事及び書記若干人をおく。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び本市職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、本市職員のうちから市長が任命する。

4 幹事及び書記は、会長の命を受け協議会の事務を処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町青少年問題協議会設置条例(昭和49年迫町条例第24号)、登米町青少年問題協議会設置条例(昭和52年登米町条例第18号)、東和町青少年問題協議会設置条例(昭和42年東和町条例第4号)、中田町青少年問題協議会設置条例(昭和40年中田町条例第2号)、豊里町青少年問題協議会設置条例(昭和46年豊里町条例第20号)又は米山町青少年問題協議会設置条例(昭和39年米山町条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

登米市青少年問題協議会設置条例

平成17年4月1日 条例第225号

(平成26年4月1日施行)