○登米市民俗資料館管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市民俗資料館条例(平成17年条例第95号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、登米市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(入館料の納付)

第2条 民俗資料館に入館するもの(以下「入館者」という。)は、条例第7条に規定する入館料を納付しなければならない。

(利用許可等)

第3条 条例第7条第1項及び第9条第1項の規定により、入館の許可を受けようとするもの及び利用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、登米市民俗資料館入館及び利用許可申請書(様式第1号)を当該利用2か月前から5日前までに登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、入館及び利用の許可をするときは民俗資料館入館及び利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとし、許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利用許可等の取消し等)

第4条 教育委員会は、条例第7条第1項及び第9条第1項の規定による許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館及び利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 虚偽の申請によって入館及び利用の許可を受けたとき。

(2) 入館及び利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(入館料等の減免)

第5条 条例第11条の規定により、入館料及び使用料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

2 前項の規定により、入館料の免除を受けようとする者は、あらかじめ登米市民俗資料館入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、民俗資料館に資料を寄贈したもの又は資料を出品している者については、この限りではない。

(き損の届出等)

第6条 利用者は民俗資料館の施設設備等及び資料をき損したときは、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項のき損が利用者等の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと及び展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。

(2) 許可なくして展示品又は資料を模写又は撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において喫煙又は飲食しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第13条第1項の規定により民俗資料館の管理を指定管理者に行わせるときは、第3条の規定中「登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条及び第6条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の民俗資料館管理規則(昭和56年東和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市民俗資料館管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市民俗資料館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市民俗資料館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第44号

(平成24年3月30日施行)