○登米市民俗資料館管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市民俗資料館条例(平成17年条例第95号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、登米市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(入館料の納付)
第2条 民俗資料館に入館するもの(以下「入館者」という。)は、条例第7条に規定する入館料を納付しなければならない。
(1) 虚偽の申請によって入館及び利用の許可を受けたとき。
(2) 入館及び利用許可の条件に違反したとき。
(入館料等の減免)
第5条 条例第11条の規定により、入館料及び使用料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(き損の届出等)
第6条 利用者は民俗資料館の施設設備等及び資料をき損したときは、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項のき損が利用者等の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと及び展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。
(2) 許可なくして展示品又は資料を模写又は撮影しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙又は飲食しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市民俗資料館管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市民俗資料館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。