○登米市歴史資料館管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市歴史資料館条例(平成17年条例第93号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用許可)

第2条 条例第8条の規定により伝統芸能伝承館(以下「伝承館」という。)の施設を利用しようとするものは、利用しようとする日の12か月前から利用しようとする日の7日前までの期間内に登米市歴史資料館利用許可申請書(様式第1号)を登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めたときは、登米市歴史資料館利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 伝承館の施設の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(3) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者に行わせる場合を含む。)

(5) 許可を受けないで広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(6) めいてい者、精神に著しく障害がある者及び火薬、凶器等の危険物を携帯する者その他伝承館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(7) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(8) 利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。

(利用許可の取消等)

第4条 教育委員会は、条例第9条の規定により利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可申請書に偽りの記載をしたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(施設利用終了の届出)

第5条 利用者は、伝承館の施設の利用を終了したときは、登米市歴史資料館利用報告書(様式第3号)により報告し、その点検を受けなければならない。

(観覧料等の減免の基準)

第6条 条例第11条第1項の規定による観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)の全部又は一部を免除することができる理由及び減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 教育課程に基づく学習活動として市内の小学校及び中学校の児童生徒並びにその引率者が資料館を観覧する場合 観覧料等(特別展示利用料金を除く。以下この条において同じ。)の全額

(2) 市が主催する事業等において資料館を観覧する場合 観覧料等の全額

(3) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている場合であって、1人に限る。)が観覧する場合 観覧料等の全額

(4) 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(1人に限る。)が観覧する場合 観覧料等の全額

(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が1級又は2級である者として記載されている場合であって、1人に限る。)が観覧する場合 観覧料等の全額

(6) 社会教育団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する定義に合致する団体をいう。)が主催する事業等において資料館を観覧する場合 観覧料等の全額

(7) 公共的団体(おおむね市民によって構成される団体で保健体育及び公益に関する事業を行うことを主たる目的とし、まちづくりの推進に寄与する団体をいう。)が主催する事業等において資料館を観覧する場合 観覧料等の全額

(8) 国又は地方公共団体(執行機関を含む。)が主催する事業等において資料館を観覧する場合 観覧料等の5割

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合 観覧料等のうち市長が必要と認める額

2 前項第1号第2号又は第6号から第9号までの規定により、観覧料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ登米市歴史資料館観覧料等減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項第3号から第5号までの規定により、観覧料等の減免を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を入館の際に提示しなければならない。

4 市長は、第2項の申請により観覧料等の減免を認めたときは、登米市歴史資料館観覧料等減免承認通知書(様式第5号)により承認するものとする。

(観覧料等の還付)

第7条 条例第11条第2項の規定により、観覧料等の還付について市長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 市の責めにより観覧し、又は利用することができなくなったとき。

(2) 観覧又は利用しようとする者が天災その他自己の責めによらない事由により観覧し、又は利用することができなくなったとき。

(3) 利用する3日前までに利用の中止を申し出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により、観覧料等の還付を受けようとする者は、登米市歴史資料館観覧料等還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により観覧料等の還付を認めたときは、登米市歴史資料館観覧料等還付承認通知書(様式第7号)により承認するものとする。

(観覧者の遵守事項)

第8条 観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の模写、撮影等を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(5) 他の観覧者の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。

(指定管理者による管理)

第9条 第2条第3条第4条及び第6条から第8条までの規定は、条例第13条第1項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第2条第1項本文中「登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、同条第1項ただし書及び第2項第3条第4条並びに第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「観覧料等」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の歴史資料館管理規則(平成9年登米町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市歴史資料館管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市歴史資料館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月30日教委規則第5号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

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登米市歴史資料館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第41号

(令和元年9月1日施行)