○登米市視聴覚センター管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市視聴覚センター条例(平成17年登米市条例第91号)第12条の規定に基づき、登米市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 視聴覚センターの円滑な運営に資するため運営委員会を置く。

2 運営委員会は、所長の諮問に応じ特定の事項について答申を行うほか、視聴覚センターの運営について必要な助言を行うことができる。

3 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を、所長の推薦を得て教育委員会が委嘱する。

(1) 幼児教育の代表者

(2) 小学校教育の代表者

(3) 中学校教育の代表者

(4) 社会教育施設の代表者

(5) 登米市教育委員会の社会教育主事

4 運営委員会委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

6 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(貸出種別)

第3条 教材等の貸出しは館外貸出し及び館内貸出しとする。ただし、ビデオディスクの貸出しにあっては、館内貸出しに限るものとする。

(貸出制限)

第4条 館外に貸し出す教材等は、1回につき数量は5点以内、期間は6日以内とする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出手続等)

第5条 利用者は、あらかじめ借入れの申込みを行わなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 16ミリフィルム視聴覚教材を利用する映写機は定期的に点検を行なうこと

(2) 16ミリフィルム映写機の操作は講習を受けた者が行なうこと

(3) 教材等は、営利を目的とする行事又は特定の宗教活動若しくは政治活動のために利用しないこと。

(4) 教材の複製など著作権者の権利を侵す行為をしないこと。

(使用許可対象)

第7条 視聴覚センター施設のうち、使用許可の対象となる施設は編集室、第1研修室、第2研修室及び会議室とし、それらに付随する設備を含むものとする。

(許可の対象者)

第8条 条例第6条の規定により施設の使用許可の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 視聴覚教育の関係機関及び団体(自作教材制作グループを含む。)

(2) 学校教育の関係機関及び団体

(3) 社会教育の関係機関及び団体

(4) 社会体育の関係機関及び団体

(5) 官公所及び公共機関で所長が適当と認めるもの

(6) その他特に所長が適当と認めるもの

2 編集室の使用は、個人であっても認めるものとする。

3 施設の視聴覚設備は、あらかじめ視聴覚センターが行う機器の取扱い講習を受講した者でなければ操作してはならない。

(使用許可の申請)

第9条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前条の規定に基づく申請が適当と認めるときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 所長は、使用を許可する場合に必要な条件を付することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の視聴覚センター管理規則(平成6年登米地域広域行政事務組合教育委員会規則第4号)並びに視聴覚センター利用規則(平成6年登米地域広域行政事務組合教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市視聴覚センター管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第49号

(平成27年4月1日施行)